○久御山町不当要求行為等対策委員会設置要綱
平成16年12月1日
告示第97号
(設置)
第1条 この要綱は、久御山町が行う事務、事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取り組みを行うことにより適切な対応を図り、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、久御山町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、不当要求行為等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力、脅迫行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事の変更、中止及び下請参入並びに補償等金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員を招集することができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条 各課等の長は、それぞれの職場において、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その都度、不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により、所管の委員を通じて委員長に報告するものとする。
2 委員長は、前項の報告を受けたときは、その内容を精査し、必要により警察等関係機関に通報するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課庶務係において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に助役である者は、この要綱の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
(収入役に関する経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成25年告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長、総務部長 |
委員 | 民生部長、事業環境部長、都市整備部長、教育次長、消防長、議会事務局長、会計管理者 |