○久御山町生涯学習推進会議設置要綱
平成16年10月1日
教委告示第10号
(設置)
第1条 住民主体の生涯学習社会の実現に向けた施策を効果的・計画的に推進するため、久御山町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換及び調整を行うものとする。
(1) 生涯学習関連施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習関連事業の現状と問題点に関すること。
(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(4) その他生涯学習推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、生涯学習に関して学識経験を有する者のほか、適当と認められる者を教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、教育委員会生涯学習応援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
2 久御山町生涯学習推進計画懇話会設置要綱(平成14年久御山町教育委員会告示第7号)は廃止する。
附則(令和4年教委告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。