○久御山町町制施行記念有功者選考委員会設置要綱

平成16年7月29日

告示第65号

(設置)

第1条 久御山町町制施行記念有功者(以下「有功者」という。)として表彰を受ける者を選定するにあたり、適正を期するため、久御山町町制施行記念有功者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問により有功者を選考し答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長をもって充てるほか、職員のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、表彰式典の日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に参席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の議事は、公表しない。

2 委員等その他の出席者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に助役である者は、この要綱の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

久御山町町制施行記念有功者選考委員会設置要綱

平成16年7月29日 告示第65号

(平成19年4月1日施行)