○久御山町地域男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成16年5月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町男女共同参画プランに基づき、男女共同参画を目指す意識づくりのための学習活動及び啓発活動に要する経費を、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、男女共同参画社会の形成を促進することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、前条の目的を達成するための活動をしようとする個人のグループ又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する個人のグループ又は団体

(2) その他特に町長が必要と認めるグループ又は団体

(補助金の額及び補助対象経費)

第3条 補助金の額は、年間50,000円以内とする。

2 補助の対象となる経費は、学習会の開催及び体験・実習等の活動に必要な経費とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、補助の対象となる経費を変更することができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、地域男女共同参画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業内容が適当と認められるものについては、補助金の交付額を決定し、地域男女共同参画推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請があった者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに地域男女共同参画推進事業完了報告書(様式第5号)に収支決算書(様式第6号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱の目的に反して、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町地域男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成16年5月31日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)