○久御山町展示会等出展支援助成金交付要綱

平成16年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 久御山町内の中小企業者が、開発、製作した製品を公的機関等の開催する展示会等に出展する経費の一部を助成することにより、ものづくりのまち久御山の産業の振興を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、久御山町内に引き続き1年以上住所を有し、継続して1年以上事業を営み、かつ町税を完納した者とする。

(助成金の交付対象業種)

第3条 助成金の交付対象業種は、次の各号に掲げる業種とする。

(1) 情報関連産業(平成14年総務省告示第139号による日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、映像情報制作・配給業若しくは民間放送業(有線放送業を除く。)に分類される産業又はこれらに準ずる産業をいう。)

(2) 自然科学研究所(日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。)

(3) 製造業(日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。)

(4) その他の産業で町長が認めるもの

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成対象経費は、出展及び移送に要する経費(オンラインにより開催する展示会等での登録料、商談のための機能使用料を含む。)とする。ただし、人件費、旅費、食糧費、通信費及び汎用性のある備品購入費に係る経費は除くものとする。

2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内とし、その上限額は同一企業に対し、1年度内で40万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一事業者に対する助成金の交付は3年度を限度とし、その総額は、100万円を限度とする。この場合における3年度とは、連続、不連続を問わないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、展示会等出展支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の展示会等出展支援助成金交付申請書を受理し、助成金の交付額を決定したときは、その旨を展示会等出展支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(取下げ申請)

第7条 前条の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、速やかに展示会等出展支援助成金取下げ届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第8条 助成事業を完了した者は、事業完了後速やかに、展示会等出展支援助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成額の確定及び請求)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該助成事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、展示会等出展支援助成金確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(助成金の交付取消等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 助成金の交付に付した条件に違反したとき。

(3) 助成金の経理状況が不適正と認められるとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年告示第59号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第111号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助事業から適用する。

(令和2年告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助事業から適用する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町展示会等出展支援助成金交付要綱

平成16年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)