○久御山町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成16年3月26日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者に対し、創作的活動、機能訓練等各種サービスを提供する事業(以下「デイサービス事業」という。)を実施することにより、生きがいを高め、生活の助長や心身機能の維持向上を図るとともに、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 デイサービス事業は、次の施設において実施するものとする。

施設の名称 久御山町地域福祉センターさつき苑

所在地 久御山町島田ミスノ11番地

(事業の委託)

第3条 デイサービス事業は、社会福祉法人(以下「受託団体」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 デイサービス事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基本事業

ア 機能訓練

イ 社会適応訓練

ウ 更生相談

エ 介護方法の指導

オ スポーツ、レクリエーション

カ 健康指導

(2) 創作的活動事業

(3) 入浴サービス

(4) 給食サービス

(5) 送迎サービス

(事業の実施)

第5条 この事業の実施にあたっては、前条第1号に掲げる事業については、アからカに掲げる種目の中から2種目以上を選択して実施するものとし、同条第2号から第5号に掲げる事業については、週2回以上実施するものとする。

(利用対象者)

第6条 デイサービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本町に住所を有し、久御山町障害者支援費の事務処理に関する規則(平成15年久御山町規則第8号)に基づく受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受け、デイサービスの支援決定を受けた身体障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要のある者

(3) その他特に町長が不適当と認める者

(契約内容の報告)

第7条 受託団体は、デイサービスの利用に係る契約をした利用対象者(以下「利用者」という。)について、身体障害者居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受託団体に届け出なければならない。

(1) 利用者が第6条第2項第1号又は第2号に該当することとなったとき。

(2) 利用者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(3) 利用者が利用を辞退するとき。

(4) 利用者が住所を変更したとき。

(5) その他特に町長が必要と認めたとき。

(事業の運営)

第9条 デイサービス事業の利用時間(送迎時間を含む。)は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 デイサービス事業の1日当たりの利用定員は、おおむね15人とする。

3 デイサービス事業の利用回数は、受給者証で決定された範囲内で決定するものとする。

(休業日)

第10条 デイサービス事業の休業日は、受託団体が別に定めるものとする。

(利用料)

第11条 利用者又は扶養義務者は、受給者証で決定された利用料を受託団体に負担するものとする。ただし、受給者証で決定されたサービスの合計利用料は、月額負担限度額を超えないものとする。

(備付書類)

第12条 受託団体は、デイサービス事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(報告)

第13条 受託団体は、サービスの内容、利用回数等を記録のうえ、その月分の結果をデイサービス提供実績記録票(様式第2号)により翌月末までに町長に報告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

附則(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成16年3月26日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)