○久御山町不妊治療等助成事業実施要綱
平成15年7月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この事業は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療等を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する間に不妊治療等を受け、かつ、京都府内に1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む。)であること。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる医療費を合算した額とする。ただし、1対象者につき次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額(以下「限度額」という。)以内の額とする。
(1) 対象者が保険適用となる不妊治療に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付がなされる場合は、当該給付の額を控除した額)のみに対して助成する場合 1年度につき12万円(ただし、保険適用とならない先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。)に対して負担した医療費が含まれる場合 1年度につき20万円)
(2) 対象者が医療機関において不育症又はその恐れがあると診断され、保険適用となる不育治療等のうち、不育症の原因を特定するための検査及びヘパリン注射(ヘパリン注射と同等の効果があると町長が認めたものを含む。)に要した負担すべき医療費に対して助成する場合 1回の妊娠につき20万円
2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。
3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正手段によって助成金を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の実施にあたっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第62号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第112号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)