○久御山町学校等評議員運営要綱
平成15年9月1日
教委告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年久御山町教育委員会規則第3号)第16条及び久御山町立認定こども園運営規則(平成30年久御山町教育委員会規則第2号)第13条の規定に基づき、久御山町立小学校及び中学校並びに認定こども園の評議員(以下「学校等評議員」という。)の運営等について定めるものとする。
(役割)
第2条 学校等評議員は、校長又は園長(以下「校長等」という。)の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校又は認定こども園(以下「学校等」という。)の連携の促進等、校長等の行う学校等の運営に関して意見を述べ、又は助言を行う。
(定数)
第3条 学校等評議員の定数は、5人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第4条 学校等評議員は、校長等の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長等は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。ただし、当該学校等の教職員、児童及び生徒並びに教育委員会教育長、教育委員会委員及び教育委員会事務局職員を推薦することはできない。
(任期)
第5条 学校等評議員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、1年間を限度として再任することができる。
2 学校等評議員に欠員が生じたときは前任者の残任期間を任期として、学校等評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校等評議員の委嘱を解くことができる。
(報酬)
第6条 学校等評議員の報酬は無償とし、費用の弁償は行わない。
(意見交換の機会)
第7条 校長等は必要に応じ、学校等評議員が会して意見を述べ、助言を行い、意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長等が主宰する。
3 校長等は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(秘密の保持)
第8条 学校等評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校等評議員の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第2号)
この要綱は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委告示第3号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第11号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。