○久御山中学校生徒海外派遣事業補助金交付要綱

平成15年7月1日

教委告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山中学校生徒海外派遣事業(以下「派遣事業」という。)の参加に要する経費を補助することにより、生徒が自ら主体的に学ぶ意欲や能力を育成するとともに、姉妹校交流の発展を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、久御山中学校に在籍し、派遣事業に参加を認められた者とする。

(補助対象経費)

第3条 派遣事業に係る補助対象経費は、教育長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の申請、受領及び返還の手続きに関する事項について、第2条に定める生徒の保護者から権限の委任を受けた中学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。

2 この補助金に係る交付申請は、久御山中学校生徒海外派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 教育長は、前条による補助金の交付申請書を受理したときは、これを審査し、要件を満たしていると認めたときは、久御山中学校生徒海外派遣事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

2 補助金の交付については、学校長に一括交付するものとする。

(実績報告及び補助金の精算)

第6条 学校長は、派遣事業終了後、速やかに久御山中学校生徒海外派遣事業補助金実績報告書兼精算書(様式第3号)を教育長に提出し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 教育長は、この補助金交付要綱の目的に反して交付を受けたと認められる場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

2 久御山町中学生海外派遣事業補助金交付要綱(久御山町教育委員会告示第29号)は、廃止する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山中学校生徒海外派遣事業補助金交付要綱

平成15年7月1日 教育委員会告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年7月1日 教育委員会告示第14号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号