○久御山町公設防火水そう設置等取扱要綱

昭和52年7月28日

告示第48号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火水そうの規格

第1節 有がい40立方メートル級道路用(第3条)

第2節 有がい40立方メートル級空地用(第4条)

第3章 防火水そう用地(第5条―第9条)

第4章 補助事業(第10条―第12条)

第5章 工事等(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、防火水そうの設置にともなう防火水そうの位置、構造及び設備並びに用地の確保等の基準を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱の用語は、次の例による。

2 40立方メートル級とは、水そうの容量が40立方メートル以上をいう。

3 道路用防火水そうとは、1トン以上の自動車等の荷重がかかることが予想される道路等に設置するものをいう。

4 空地用防火水そうとは、1トン未満の自動車等の荷重がかかることが予想される道路等に設置するものをいう。

5 ポンプとは、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ等の吸水管取付口をいう。

6 漏水とは、防火水そうを水道水で満水にして48時間経過後において測量した結果、減水量が容量の0.5パーセント以上をいう。

第2章 防火水そうの規格

第1節 有がい40立方メートル級道路用

(有がい40立方メートル級道路用防火水そうの規格)

第3条 有がい40立方メートル級道路用防火水そうの規格は、別図及び次のとおりとする。ただし、設置位置により一部変更することもある。

(1) 鉄筋コンクリート造りの地下式有がいのものであり、かつ、漏水防止が完全にしてあること。

(2) ポンプから底面までの距離が原則として4.5メートル以内であること。

(3) 吸管投入口は、原則として円型とし、その直径は、0.6メートル以上で強固な鋳鉄製のふたをすること。

(4) 吸管投入孔に直径5ミリメートル以上の鉄筋で取りはずしのできる転落防止綱を設けること。

(5) 吸管投入孔から底面まで昇降するための梯子を設けること。

(6) 吸管投入孔の直下に深さ0.5メートル以上のます状の「ストレーナー入れ」を設けること。

(7) 構造の主要部分の資材状態は、次のとおりとする。

 基礎栗石は、厚さ15センチメートル以上敷きつめること。

 鉄筋は、直径13ミリメートル以上のものを1,400キログラム以上使用すること。

 躯体コンクリートの配合比率は、セメント1、砂2、砂利4とし、その厚さは底面、側面及び蓋ともに25センチメートル以上であること。

 漏水防止を完全にするためのモルタルの配合比率は、セメント1、砂2とし、その厚さは1センチメートル厚さのものを2度塗りとする。ただし、防水剤の混入、躯体コンクリートの厚さ等によっては、1度塗りとしてもさしつかえない。

第2節 有がい40立方メートル級空地用

(有がい40立方メートル級空地用防火水そうの規格)

第4条 有がい40立方メートル級空地用防火水そうの規格は、前条に規定する有がい40立方メートル級道路用防火水そうの規格を準用する。

2 前項の場合において、前条第1項第1号中「地下式有がい」とあるのは、「地下式又は半地下式(地表面上の高さは50センチメートル以下であること。)の有がい」、第7号イ中「13ミリメートル以上」とあるのは、「9ミリメートル以上」、「1,400キログラム以上」とあるのは、「700キログラム以上」、第7号ウ中「25センチメートル以上」とあるのは、「20センチメートル以上」と読み替えるものとする。

第3章 防火水そう用地

(設置場所の選定)

第5条 防火水そうの設置場所の選定は、市街地及び密集地内において、次の事項を考慮して行なうものとする。

(1) 消防水利が皆無な地域

(2) 消防水利の基準(昭和39年12月10日消防庁告示第7号)に規定する設置充足率が低い地域

(3) 消火栓以外の消防水利が皆無な地域

(4) 周囲の建物が密集し、大火災が発生するおそれの多い地域

(5) 消火活動に有効な場所

(6) 道路幅等消防ポンプ自動車が容易に水利部署できる場所

(7) 特殊な工法を必要としない場所

(8) 消防長が特に必要と認める場所

(用地の確保)

第6条 用地は、原則として公有地とする。ただし、公有地がない場合にあっては、当該土地を購入して公有地とし、又は、借地して確保するものとする。

2 前項の確保する用地の面積は、原則として防火水そうの平面積に周囲1.5メートルの空地を加えた面積とする。

(用地の取得)

第7条 前条の用地確保のために購入取得しようとするときは、久御山町財務規則(昭和46年久御山町規則第10号)第11章第1節により事務手続きを行なうものとする。

(借地)

第8条 用地の借地は、久御山町長名にて当該関係者と個別に土地貸借契約を締結し、契約書は別記様式のとおりとする。

(借地期間)

第9条 用地を借地する場合には、当該土地を借地契約締結日から起算して5年間以上借地できるものとする

第4章 補助事業

(補助金の交付)

第10条 防火水そうを設置しようとするときは、消防施設整備費補助事業又は、京都府消防施設整備費補助事業として補助金の交付を受けなければならない。ただし緊急を要するものについては、この限りでない。

(補助金の要望手続)

第11条 補助金の交付を受けるための事務手続きは、消防施設整備費補助金交付要綱による。

(事業計画の樹立)

第12条 前条の補助金交付を受けるために事業計画は、毎年1月末日までに樹立しておかなければならない。

第5章 工事等

(工事等)

第13条 工事等は、久御山町財務規則第7章の条項を遵守して指名競争入札にて行なうものとする。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

画像

別図 略

久御山町公設防火水そう設置等取扱要綱

昭和52年7月28日 告示第48号

(平成21年3月28日施行)