○消防法違反公表要綱

平成4年4月1日

消本訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を、住民及び利用者に提供することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等の促進を図ることを目的とする。

(公表の対象物)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。

(公表の基準)

第3条 防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していること又は火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められること等により、法に基づき期限を付した措置命令を発し、当該命令に違反して期限内に何らの必要な措置を講じないもののうち、消防長が特に必要と認めた防火対象物について公表するものとする。

(公表の内容)

第4条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 防火対象物の名称及び所在地

(2) 法に定める基準に違反している内容又は火災が発生した場合、人命に対する危険度が高いと認められる内容

(公表の方法)

第5条 前条に規定する内容については、報道機関に情報を提供するとともに、広報紙等に掲載して公表するものとする。

2 公表した防火対象物については、公表防火対象物台帳(別記様式)に必要事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第6条 第3条に定めるところにより命令を発するときは、消防法及び久御山町火災予防条例に基づく違反処理規程(昭和59年久御山町消本訓令乙第9号)に定めるところにより処理するものとする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

画像

消防法違反公表要綱

平成4年4月1日 消防本部訓令甲第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令甲第3号