○久御山町賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和58年10月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)第5条に規定する久御山町賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 議会総務事業常任委員長
(2) 総務部長
(3) 消防長
(4) 消防団長
(5) 消防本部の総務課長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれに決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員長は、必要があると認めたときは、関係者等を出席させ意見を求めることができる。
8 審査委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(審査請求)
第3条 町長は、条例に基づく賞じゅつ金等を授与する必要があると認めたときは、審査委員会に審査の請求をしなければならない。
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、町長から審査請求があったときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に助役である者は、この規則の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。