○久御山町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

久御山町消防団

町の区域全域

久御山町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第2号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第21号