○久御山町消防団の設置等に関する条例
昭和43年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称
区域
久御山町消防団
町の区域全域
昭和43年3月15日 条例第2号
(平成18年9月29日施行)