○久御山町消防機械器具の保管取扱いに関する規程

昭和59年4月1日

消本訓令乙第8号

(目的)

第1条 この規程は、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の保管取扱い及び運行に関し必要な事項を定め、その完全な機能の発揮と命数の保持を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械 消防ポンプ自動車、救急自動車その他の車両及び消防ポンプをいう。

(2) 消防器具 消火、救助、破壊、水防、救急等の作業に使用する器具をいう。

(3) 緊急車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号に規定された緊急車であって、消防ポンプ自動車、救急車等消防の用に供し、火災現場等へ緊急に出動する車両をいう。

(4) 運転者 第17条に規定する者をいう。

(管理責任)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)及び消防本部の課長(以下「所属長」という。)は、職員を指揮監督して機械器具の保管取扱い及び運行の適正を期さなければならない。

(点検整備の実施)

第4条 機械器具の点検整備は、次により実施するものとする。

(1) 運行前点検整備 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第47条の規定に基づく運行前点検を車両点検日誌(様式第1号様式第1号の2)に基づき、運転者が1日1回その運行前に行うものとする。

(2) 定期点検整備 車両法第48条第1項の規定に基づく定期点検並びに車両法第62条の規定に基づく自動車検査整備を委託業者を選定し定期的に行うものとする。

(3) 随時点検整備 前2号のほか、必要に応じ運転者及び業者に委託して随時行うものとする。

2 運転者は、機械器具の整備を必要と認めたとき又は車両の点検の結果、特に異状を認めたときは機械器具整備・故障報告書(様式第2号)により、署長及び警防課長に報告するものとする。

3 警防課長は、前項による整備又は修理が所属でできないと認めたときは、機械器具整備・修理申請書(様式第3号)により、消防長に申請しなければならない。

4 警防課長は、前項による整備又は修理の結果については機械器具整備・修理結果報告書(様式第4号)により、消防長に報告しなければならない。

(車両以外の機械器具の点検及び整備)

第5条 車両以外の機械器具の点検及び整備は、次により実施するものとする。

(1) 消防ポンプ、特殊装備又は附属器具の点検及び整備については、別表に掲げる基準によるものとし、点検日誌(様式第5号)に基づき行うものとする。

(2) 消防器具の点検及び整備については、積載器具点検日誌(様式第6号)に基づき毎日行うものとする。

(3) 救急自動車に積載する消防器具の点検及び整備については、積載器具点検日誌(様式第7号)に基づき毎日行うものとする。

(異常の発見と処置)

第6条 機械器具の使用及び点検に際しては、常に計器及び異音に注意し、異状の発見に努めなければならない。

2 機械器具について異状を認めたときは、直ちに使用を停止して点検を行い、必要な応急修理及び調整を行わなければならない。

3 機械器具について故障を認めたときは、その状況及び処置を警防課長に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた警防課長は、第4条に基づき処置するものとする。

(ホースの程度による区分)

第7条 ホースは、保管と取扱いの適正を期するため損耗の程度により次のとおり区分する。

程度区分

損耗の程度

修理箇所がなく、機能が良好なもの

小修理がされている機能が良好なもの

甲、乙以外のもの

(標識及び整理番号)

第8条 消防ポンプ自動車に積載される消防器具及びホースには、次に定める標識を付すものとする。

(1) 消防ポンプ自動車等に積載される消防器具には、赤色(消防団は黄色)の標識

(2) ホースには、受け金具とホースとの接続部分に前号に規定する標識による10センチメートルの塗布

2 ホースには、次の順序により設定される整理番号を付すものとする。

(1) 久御山町を表す記号

(2) 購入年度を表す番号

(3) 購入合計数を表す番号

(4) (3)のうち順位を表す番号

(積載ホース)

第9条 消防ポンプ自動車の積載ホースの基準本数は、20本とする。ただし、必要に応じて積載ホースの本数を増減することができる。

(ホースの整備)

第10条 ホースの整備は、次の各号によらなければならない。

(1) 使用後の整備

 使用したホースは、帰署後漏水箇所を確認し、目印を付した後乾燥すること。

 洗浄に際し、特に薬品混入の悪水を使用したときは、入念に行うこと。

 洗浄後は完全に乾燥し、漏水箇所の修理、結合金具の点検、整形、パッキングの点検及び交換、標識及び整理番号の補正等を行うこと。

(2) 毎月整備

毎月1回積載ホースの積替及び格納ホースの完全乾燥を行うとともに折目の変更を行い、必要があるときは前号に準じて行うものとする。

(3) 耐圧試験

ホースの購入後1年ごとに行うものとする。

(消防器具の積載)

第11条 消防機械には、指定された消防器具を積載しなければならない。

(保全)

第12条 消防器具は、随時積載及び保管場所並びに数量及び機能を点検し、その保全に努めなければならない。

2 分隊長は、火災又は訓練現場から帰署したときは、使用した機械器具を必ず点検確認し、脱落しない措置を講じなければならない。

(検定)

第13条 署長は、機械器具のうち次に掲げるものについて使用に耐えなくなったときは、消防長の検定を受けなければならない。

(1) 消防機械全部

(2) 吸水管、ホース、梯子その他必要と認めるもの

2 前項の検定を受けようとするときは、消防機械器具廃棄申請書(様式第8号)を提出するものとする。

(機械器具の改造)

第14条 署長は、機械器具を改造しようとするときは、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。

(消防機械の取扱い)

第15条 消防機械を取り扱うものは、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め、使用の適正を期さなければならない。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第16条 消防本部に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3に定める安全運転管理者を、消防署に副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防本部警防課長を副安全運転管理者は、消防署警備第一係長、警備第二係長及び警備第三係長をもって充てる。ただし、特別の必要があると認めたときは、これによらないことがある。

(運転者の要件)

第17条 車両の運転は、道交法に基づく運転免許を受けた者でなければ運転してはならない。

2 前項の運転免許を受けてから3年に満たない者は、運転してはならない。

3 緊急車の運転は、特別の場合を除くほか、運転を命じられた者でなければ運転してはならない。

(監督)

第18条 緊急車を運転するときは、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければ運転してはならない。ただし、特に上級指揮者の許可又は命令があったときは、この限りでない。

(過労運転等の防止)

第19条 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、指揮者を経て所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申し出があった場合又は運転者が前項の状態にあると認めた場合は、当該運転者の交替等必要な処置を行わなければならない。

3 安全運転管理者は、運転者の過労を防止するため、車両の運転が長時間にわたる等の場合にそなえ、交替要員の確保、交替の時期及び方法等について計画しておかなければならない。

(乗車方法等)

第20条 車両の乗車及び下車並びに発車は、次の各号に掲げる方法によらなければならない。

(1) 車両に乗るときは、走行中における急停車等による危害防止に留意して設備された場所に乗車すること。この場合において、分隊長又はその職務を代行する者は、運転者に最も指示の与えやすい座席に位置するものとする。

(2) 発車は、全員が乗り終った合図があった後に行うこと。

(3) 車両から下車するとき又は車両の走行中に積載の装備等を操作するときは、運転者に合図をし、その確認があった後に行うこと。

(運転上の導守事項)

第21条 緊急車の運転は、道交法その他道路交通に関する法令の規定によるほか、特に次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 運転者は、右折、左折、転回、除行、停車、交差点の通過、先行車の追越し又は後続車に追越させる場合等は、信号又は合図によりできる限り乗車員にその旨を告げるものとし、乗車員は、運転者に協力すること。

(2) 踏切を通過しようとするときは、次の事項を守ること。

 踏切警手がいない場合は、乗車員が下車し、安全を確かめてから通過すること。ただし、見透しが容易な場合は、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止し、安全を確認した後に通過すること。

 踏切上での変速は、努めてこれを避け、停車することなく通過すること。

(3) 運行(特に高速での運行)中は、ハンドル又はブレーキの急操作を努めて避けること。

(4) 雨雪等のため滑り易い道路を運転するときは、高速運転を避け、特にブレーキの操作に注意し、スリップによる事故防止に努めること。

(5) 信号機の設置されている交差点を「止まれ」若しくは「注意」の信号時に通過するとき又は信号機の設置されていない交差点で「一時停止」の道路標識等があるところを通過するときは、一時停止を行った後、他の交通に注意し、除行して進行すること。

(交通事故の場合の処置)

第22条 運転者又は指揮者は、交通事故をおこした場合は道交法第72条第1項に定める必要な措置を講ずるとともに、その状況を消防長に即報しなければならない。

2 緊急車の指揮者又は運転者は、交通事故をおこした場合でその用務の緊急度と事故の程度から判断して、引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の乗車員を降して、前項に定める必要な措置を講じさせなければならない。

3 公務中以外の事故についても、これに準じて行う。

(事故報告等)

第23条 運転者は、運転中事故が発生したときは、久御山町公用車管理規程(昭和50年久御山町訓令第5号)第13条の規定を準用する。この場合において、「所属課長を経由して安全運転管理者」とあるのは「所属長及び安全運転管理者を経由して消防長」と読み替えるものとする。

(速報)

第24条 所属長は、次の各号に該当する自動車事故が生じたときは、電話その他適当な方法により、その事故の概要を消防長に即報しなければならない。

(1) 転覆、転落若しくは火災を起し、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき

(2) 死者又は傷者を生じたとき

(燃料等の給油)

第25条 自動車等に燃料等を給油するときは、久御山町の指定する石油販売業者において給油し、その結果を総務課長に報告しなければならない。

(備付け簿冊)

第26条 簿冊は、次により備え付け、機械器具の実態がは握できるよう記録し、整理しなければならない。

(1) 消防機械履歴簿(様式第9号様式第9号の2)

(2) 整備記録簿(様式第10号)

(3) ホース履歴簿(様式第11号)

(4) 消防機械使用記録簿(様式第12号)

(月報)

第27条 所属長は、次の月報を作成し、翌月5日までに消防長に提出しなければならない。

(1) 消防用燃料使用報告書(様式第13号)

(2) 消防機械使用報告書(様式第14号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

別表

消防ポンプ、特殊装備又は附属器具の点検及び整備基準表

点検時期

点検及び整備箇所

毎日又は使用の都度

1週ごと

毎日ごとの点検に次の点検を加えたもの

1月ごと

1週ごとの点検に次の点検を加えたもの

3月ごと

1月ごとの点検に次の点検を加えたもの

消防ポンプ

ポンプ連動装置

ポンプレバー

操作ぐあい

 

操作機構の損傷

 

ポンプミッション

 

油量及び油漏れ

異音

 

ポンプ駆動軸

給脂

 

連結部のガタ、ゆるみ及び振れ

軸受部のガタ

主ポンプ

主ポンプ

1排水

2給脂

異音及び振動

機能及び取付状況

高落差による吸水及び放水試験

グランドパッキン

 

 

漏水状況

パッキング押えのゆるみ

自動放口閉そく弁、止水弁及び逆止弁

 

機能

 

 

吸水口及び放水口

吸水口金具及びキヤップ

締付けぐあい

パッキングの機能及び損傷

 

 

吸水口、放水口、吸水口コック及び放水口コック

操作ぐあい

 

1レバーの取付けぐあい

2開閉弁の角度

 

吸水口ストレーナー

つまり

 

取付ぐあい及び損傷

 

エジェクター(自動吸水装置)

1揚水点検ガラスのきれつ

2コックの締付けぐあい

 

機能

 

真空ポンプ

真空ポンプ

ポンプの回転ぐあい

最高真空度の状況

 

機能試験

真空ポンプ伝導装置

ポンプレバーの操作ぐあい

1クラッチの切れぐあい及び給脂2給脂

1ロットレバーのガタ及び損傷

2ローラー部の油量

3取付けのゆるみ及び損傷

 

給油そう及び配管

油量

配管のつまり

 

給油そうの清掃

附属装備及び配管

ポンプ用各種計器

損傷

1取付けのゆるみ及び損傷

2コックの操作ぐあい

 

機能試験

各種コック

操作ぐあい

取付けのゆるみ及び損傷

 

 

水タンク

水量

 

漏水及び腐触の有無

 

各種配管

 

取付けのゆるみ及び損傷

配管のつまり

 

特種装備

屈折はしご付消防ポンプ自動車の装備

油圧発生装置

1オイルポンプの油圧発生状況

2配管及びオイルポンプの油漏れ

3計器の機能

1オイルタンクの油量

2配管取付け部のゆるみ及び損傷

1補助ミッションの油量及び異音

2軸受部のガタ、ゆるみ及び振れ

3オイルタンク、ストレーナーの清掃

1配管ジョイントの増す締め

2オイルタンクの油交換(1年ごと)

ジャッキ装置

1切換えバルブの油漏れ

2高圧ゴムホースのきれつ

3計器の機能

1操作レバーの操作ぐあい

2高圧ゴムホースの配管取付部のゆるみ及び損傷

3スプリングロックの操作ぐあい

4油圧シリンダーの油漏れ

1給脂

2ジャッキビームしゆう動部の給脂

配管ジョイントの増す締め

はしご及びはしご駆動装置

1ターンテーブル油配管の旋回接手の油漏れ

2補助はしご及び車高棒等はしご本体取付器具の積載状況

3インターホーン連絡装置の機能

1操作レバーの操作ぐあい

2自動停止装置の機能

3安全掛金及びつめの操作ぐあい

4はしごしゅう動部、ガイドローラー、ワイヤロブ、プーリー及びローラーチェーン給脂

5油圧シリンダー及び油配管の油漏れ

1ワイヤロープの油塗付

2はしご作動軸給脂

3ワイヤロープの伸び状況

1ワイヤロープの細部点検

2はしご骨組結合部のきれつ及びゆがみの有無

3動作性能試験(1年ごと)

ワイヤロープ交換基準

1ロープ1ピッチ間の素線の断線数が15以上の場合

21より線の近接素線断線数が4以上

3ロープ直径が5%以上減少した場合

4ロープが局部的に細まり又はより線が形くずれした場合

附属器具

管そう及びノズル

積載位置及び止め金具による止めぐあい

1パッキングの機能及び損傷

2ノズル口の損傷及びつまり

漏水の有無

 

はしご

積載位置及び止め金具による止めぐあい

安全掛金の機能

骨組及び結合部のきれつ及びゆがみの有無

 

ホースカー

1ホース積載状況

2止め金具による止めぐあい

3タイヤの空気圧

止め金具の損傷

1骨組及び結合部のきれつ及びゆがみの有無

2タイヤ及び車輪の損傷

 

その他の器具

この基準に準じて行なう

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久御山町消防機械器具の保管取扱いに関する規程

昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第8号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第8号