○久御山町火災原因及び損害調査規程

昭和54年3月15日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体(第3条―第6条)

第2節 調査の体制(第7条)

第3章 調査の実施

第1節 通則(第8条―第12条)

第2節 現場保存(第13条―第15条)

第3節 原因調査(第16条―第23条)

第4節 調査資料及び証拠(第24条―第27条)

第5節 損害調査(第28条―第30条)

第4章 火災原因調査書(第31条・第32条)

第5章 報告等(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(規程の内容)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて実施する火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)に際し消防職員(以下「調査員」という。)が守るべき心構え、実施の方法及び手続、その他調査に関する必要な事項を定める。

(調査の限界及び規程の運用)

第2条 調査は、法に定める事項に限り行うものであって、犯罪の捜査に関与してはならない。

2 この規程の運用に当たっては、憲法の精神を尊重し、他の関係法令の規定に抵触しないように注意しなければならない。

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体

(調査の主体)

第3条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

(調査の責任)

第4条 署長は、調査員を指揮して調査を行い、警察その他の関係機関に連絡する等、調査事務全般の統括に当たらなければならない。

2 警防課長及び署長補佐(以下「警防課長等」という。)は、署長を補佐し、所属の調査員を指揮監督して調査の万全を期さなければならない。

3 警備第一係長、警備第二係長及び警備第三係長は、警防課長等を補佐し、原因調査及び損害調査の指導に当たらなければならない。

4 消防長は、署長に対して調査の遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査員の指名)

第5条 署長は、調査を実施するため、所属職員の中から調査員を指名しておかなければならない。

(調査員の心構え)

第6条 調査員は、常に関係法令及び調査に関する研究を怠らず、社会の動向及び所轄内の諸情勢を察知し、調査能力の向上に努めなければならない。

第2節 調査の体制

(調査の着手)

第7条 署長は、管内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、出火原因の決定上不審があるとき、又は第34条第1号及び第2号に定める火災、その他報告の必要があると認める火災については、速やかに消防長に報告しなければならない。

第3章 調査の実施

第1節 通則

(権限行使の基準)

第8条 調査の権限は、公正かつ誠実に行使し、いやしくも個人の自由及び権利を不当に侵害することのないようにし、調査上必要な限度にとどめなければならない。

(調査の立合い)

第9条 調査員は、調査に当たっては、必要に応じ、関係ある場所の所有者、管理者、占有者その他関係のある者の立合いを求めて実施し、調査事務の適正を期さなければならない。

(警察との協力)

第10条 調査員は、警察吏員と緊密な連絡を保ち、互いに協力して相互に意思の疎通を図るようにしなければならない。

(官公署への照会)

第11条 調査について、署長は、必要があるときは火災原因調査関係事項照会書(様式第1号)により関係のある官公署に対し、必要な事項の通報を求めることができる。

(調査記録の整理)

第12条 調査員は、火災現場その他において調査上必要と認められることを聞知したときは、その都度これを記録し、整理しておかなければならない。

第2節 現場保存

(消火活動中の保存)

第13条 消防隊の指揮者及びその隊員は、出火点と認められる場所及びその付近(以下「出火場所」という。)の消火活動に当たっては、細心の注意をはらい、なるべくその原状の保存に努めなければならない。

(焼死者等の取扱い)

第14条 署長は、火災現場において、焼死者その他変死者があるとき、又はあると認められたときは速やかに消防長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに写真、見取図その他の方法により、現場保存に努めなければならない。

(鎮火後の保存)

第15条 署長は、消火活動が終了したときは、直ちに次に掲げる各号により、監視員を配置して、確実に現場を保存する処置を講じなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 警察吏員と協議して現場保存の区域を決定し、互いに協力してこれに当たること。

(2) 現場保存区域は、縄張又は張札等でこれを標示すること。

(3) 現場保存区域には、監視員1名以上を配置すること。

2 前項の規定により監視員を命ぜられた者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 現場保存区域においては、みだりに現場の物件に手を触れ、又は原状を変更することのないようこれを防止すること。

(2) やむを得ない事由により、物件に手を触れ又は原状を変更するおそれがあるときは、指揮者の承認を受け、消防、警察両者立会いの上、調査に支障をきたさないよう適当な処置を講ずること。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(3) 現場保存区域においては、喫煙したり、たばこの吸がら、マツチの摺軸を捨てたり、その他調査に支障をきたすような行為を防止すること。

(4) 家人その他の者に対し、調査上支障をきたすような言動はつつしむこと。

(5) 監視勤務中に、発見又は聞知した事項及び現場の状況の変更その他については漏れなく指揮者に報告すること。

(6) 監視員の交替は面交替とし、監視中の現場の状況、自己のとった処置その他必要な事項を引き継ぐこと。

3 前項第4号の規定は、監視員以外の消防職員にも適用する。

第3節 原因調査

(調査の原則)

第16条 調査員は、先入観念にとらわれることがあってはならない。

2 火災に関係ある事項及び物件については、理化学的な方法と合理的な判断により、火災の実態把握に努め、燃焼過程をたどり、発火点を求め、発火源を明らかにして、原因を究明しなければならない。

(調査方針)

第17条 調査は物的調査と人的調査を相関的に併せ行わなければならない。ただし、原因の決定に当たっては、物的調査に主眼をおかなければならない。

(物的調査)

第18条 物的調査は、次に掲げる各号につき、詳細にこれを行わなければならない。

(1) 発火及び出火時刻の推定

(2) 気象状況

(3) 現場を中心とする付近の状況

(4) 出火前の建築物又は工作物その他の状況

(5) 消火活動の状況

(6) 燃焼状況

 経過

 結果

(7) 発掘状況

(8) 出火地点及び発火地点

(9) 発火源、経過、着火物

(写真撮影)

第19条 火災現場において、原因決定上必要なものについては、写真撮影を行わなければならない。

2 前項の写真は、写真説明書(様式第2号)に貼付し、必要な説明を加えておかなければならない。

(質問権行使の原則)

第20条 調査員は、関係ある者又は被疑者に質問するに当たっては、任意かつ自由な状態においてこれを行い、必要以上に迷惑を及ぼし、みだりに私事にわたることのないようにし、かつ警察吏員の行う捜査に支障をきたさないように注意しなければならない。

(被疑者に対する質問及び押収物に対する調査)

第21条 法第35条の2により、警察吏員に逮捕された被疑者に対し、質問し押収された証拠物の調査を行うに当たっては、質問、証拠物調査申請書(様式第3号)により、当該警察署長の了解を得てこれを行い、捜査に支障のないように注意しなければならない。

2 押収された証拠物の調査を行うに当たり、その原状を変更するおそれのある場合は、警察署長の承諾を得なければならない。

(調査資料鑑識承諾書)

第22条 法第34条の規定により提出された調査資斜の鑑識のため、原状を変更し、又は消滅するおそれがあると認められるときは、あらかじめ調査資料鑑識承諾書(様式第4号)を徴しておかなければならない。

(質問報告書)

第23条 関係のある者又は被疑者につき質問したときは、その申述を質問報告書(様式第5号)により、報告しなければならない。

第4節 調査資料及び証拠

(調査資料の保管)

第24条 法第34条の規定により提出された調査資料は適当な場所に保管し、法第35条第2項に該当すると認められる資料については、特にその取扱いに注意しなければならない。

2 前項の調査資料には、個々に標紙(様式第6号)を添付しなければならない。

(調査資料の引渡し)

第25条 前条の調査資料で、所轄警察署長より証拠物として引渡しの要求があったときは、調査資料引受書(様式第7号)を徴して引渡さなければならない。

(調査資料の返還)

第26条 返還希望の調査資料で、調査終了後保管の必要がないと認めたときは、保管物(仮)還付請書(様式第8号)を徴し、速やかに関係者に返還しなければならない。

(調査資料の処理簿)

第27条 調査資料の受渡し、その他の処理については調査資料処理簿(様式第9号)に記載して、これを明らかにしておかなければならない。

第5節 損害調査

(調査の対象)

第28条 損害の調査は、火災及び消火のために受けたすべてについて行わなければならない。

(り災の報告)

第29条 署長は、損害額決定のための資料として関係者から損害の程度について報告を求めるときは、り災申告書(様式第10号及び様式第10号の2又は様式第11号)により提出させるものとする。

(損害額の決定)

第30条 損害額は、り災申告書その他収集した確実な調査資料に従い、時価により、決定しなければならない。

2 前項の時価の算定基準は、別に定める。

第4章 火災原因調査書

(火災原因調査書)

第31条 署長は、第7条により火災の調査を行ったときは、火災原因調査書(様式第12号)を90日以内に作成しなければならない。

(添付書類)

第32条 前条の火災原因調査書を作成するときは、火災の規模及び種別に応じ、別表に定める書類を作成するものとする。

第5章 報告等

(即報)

第33条 署長は、第7条により火災の調査を行ったときは、その概要について火災調査即報(様式第25号)により、消防長を経て町長に即報しなければならない。

(報告)

第34条 消防長は、次の各号に掲げる火災について必要があると認めたときは、その内容について町長に報告しなければならない。

(1) 死者及び負傷者の生じた火災

(2) 建物の焼損延べ面積が大規模な火災

(3) その他消防長が必要と認めた火災

(回報)

第35条 署長は、火災の原因その他調査事項について官公署等から照会があったときは、その内容、目的、その他必要な理由について審査の上、必要事項について回報することができる。

(り災証明)

第36条 署長は、関係者から火災による動産又は不動産のり災(水損によるものを含む。)の証明について、り災証明書交付願(様式第26号)をもって願出があった場合は、当該火災の調査の結果を確認した事実についてり災証明書(様式第27号)を交付することができる。

2 署長は、前項のり災証明書を交付したときは、り災証明書交付記録簿(様式第28号)に記載し、交付状況を明確にしておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和59年消本訓令乙第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令乙第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)


建物火災

林野火災

車両火災

船舶火災

航空機火災

その他火災

焼損程度がぼやの火災

焼損床面積が5m2未満でぼやに該当しない火災

焼損床面積が5m2以上の火災

火災原因調査書(様式第12号)

現場調査経過記録書ア(様式第13号)

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現場調査経過記録書イ(様式第13号)

焼損(損壊)結果等記録書(様式第14号)

焼損建物等の火災前の状況調査結果書(様式第15号)

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焼き(損壊)状況等記録書(様式第16号)

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延焼状況等説明書(様式第17号)

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出火点等認定書(様式第18号)

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出火原因認定書(様式第19号)

死傷者調査結果書(様式第20号)

避難状況調査結果書(様式第21号)

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出火点付近の復原図(様式第22号)

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現場見取図(様式第23号)

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付近見取図(様式第24号)

質問報告書(様式第5号)

写真説明書(様式第2号)

損害調査書

備考

○必要な書類

△必要に応じ作成する書類

×作成する必要のない書類

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久御山町火災原因及び損害調査規程

昭和54年3月15日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和54年3月15日 訓令第7号
昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第7号
平成25年3月28日 消防本部訓令乙第2号
令和4年3月29日 訓令第3号