○久御山町警防規程

平成9年4月1日

消本訓令乙第1号

久御山町警防活動規程(昭和54年久御山町訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 指令等(第7条)

第3章 消防隊等の編成等(第8条―第10条)

第4章 特別警備計画(第11条)

第5章 小隊等の出動(第12条―第14条)

第6章 災害現場における指揮

第1節 災害現場の指揮(第15条―第17条)

第2節 現場指揮本部等(第18条・第19条)

第3節 災害現場活動(第20条―第24条)

第7章 非常時の災害警備

第1節 非常災害警備(第25条―第28条)

第2節 非常招集(第29条―第31条)

第8章 警防訓練(第32条―第36条)

第9章 災害現場活動の報告等(第37条・第38条)

第10章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、久御山町消防の警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれのあるときに、実施する防ぎょ活動、警戒活動及びこれらに附帯し、又は支援する活動をいう。

(2) 警防事象 警戒活動にかかわりのあるすべての事象をいう。

(3) 指揮者 災害現場活動を適正かつ円滑に行うために、指揮する権限と責任を有する者をいう。

(4) 特別消防対象物 消防上特別の警備を必要とする消防対象物で、次に定めるものをいう。

 文化財建造物及び文化財を収蔵する建築物等

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に規定する防火対象物(同表第17項から第20項までに規定するものを除く。)のうち、消防長が指定する防火対象物

(5) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害による非常事態が発生し、特別の警戒防ぎょを必要とするものをいう。

(6) 非常招集 災害の状況に対応するため、消防職員(以下「職員」という。)のうち、非常招集の発令時が当務となっている者、休職の者等で、別に定めるものを除く職員を招集することをいう。

(責務)

第3条 消防長は、警防事象の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防活動全般の万全を期するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域内(以下「管内」という。)の警防事象の実態を把握し、警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。

第4条 警防活動に従事する消防吏員は、担当する職務を通じて、警防活動に必要な知識及び技能の向上に努めるものとする。

(安全行動)

第5条 警防活動に従事する消防吏員は、警防活動を適正かつ円滑に行うためには、安全行動が基本であることを認識し、常に安全に関する知識の習得並びに気力及び体力の向上に努めるとともに、災害の状況等に対応した臨機応変の判断力及び行動力を保持し、安全行動を行わなければならない。

(出動態勢の確保)

第6条 警防活動に従事する消防吏員は、消防機械、消防器具及び消防装備(以下「機械器具等」という。)を有効に活用できる状態を確保しておくとともに、常に出動の指令、災害の状況等に配意し、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。

第2章 指令等

(指令等業務)

第7条 警防活動の指令統制を行うため、次の指令等業務を行う。

(1) 災害通報の受付及び出動指令並びに消防通信の運用

(2) 指令記録その他必要な記録の作成

(3) 災害時における情報の収集並びに関係機関との連絡及び調整

(4) 災害に関する気象の予報及び警報の通報

(5) その他の業務連絡

第3章 消防隊等の編成等

(消防隊等の編成)

第8条 消防隊等は、おおむね次の各号に定めるところにより編成する。

(1) 消防小隊は、小隊の長及び必要な消防吏員並びに消防機械器具等をもって編成するものとし、小隊の長は、小隊長とし、消防司令補又は消防士長をもって充てる。ただし、必要があるときは、小隊に小隊副長を置くことができる。

(2) 中隊は、中隊の長及び2個小隊をもって編成し、中隊の長は、中隊長とし、消防司令又は消防司令補をもって充てる。ただし、必要があるときは、中隊に中隊副長を置くことができる。

(3) 大隊は、大隊の長及び3個以上の小隊をもって編成し、大隊の長は、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

(小隊等の種類)

第9条 災害現場活動を行う小隊及び隊(以下「小隊等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防小隊 消防用自動車(救助工作車を除く。以下同じ。)を活用して、主に人命の救出救護活動及び火災の防ぎょ活動並びにこれらを支援する活動を行う小隊をいう。

(2) 救助小隊(消防小隊が兼任するものを含む。以下同じ。) 救助資器材を活用して、主に人命の救出救護活動を行う小隊をいう。

(3) 救急小隊 救急用自動車を活用して、主に人命の救護活動を行う小隊をいう。

(4) 水防小隊 水防資器材を活用して、水災の防ぎょ活動を行う小隊をいう。

(5) 特設小隊又は特設隊 警備体制及び警戒体制を強化するため及び特殊な消防機械器具等を使用する防ぎょ活動又は調査、警戒、補給等の活動を行うために編成する小隊又は隊をいう。

(隊長等の指名)

第10条 署長は、署に勤務する消防吏員の中から、部(久御山町消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成3年久御山町消本訓令甲第2号)別表に掲げる交替勤務の区分をいう。)ごとに大隊長、中隊長、中隊副長、小隊長、小隊副長及び必要な要員(以下「活動要員」という。)を指名するものとする。

2 署長は、第2条第6号の非常招集により応招した消防吏員を前項の規定にかかわらず、活動要員として指名することができる。

第4章 特別警備計画

(特別警備計画)

第11条 消防長及び署長は、管内の特別消防対象物に対する防ぎょ活動の合理化及び消防危険区域に対する消防活動の合理化を期するため、つぎの計画を定めるものとする。

(1) 特別消防対象物警備計画 消防対象物における災害発生時の防ぎょ活動を適正かつ円滑に行うため、小隊等の出動、指揮、運用等について定める計画

 中高層建築物

 文化財建造物及び文化財を収蔵する建築物等

 不特定多数の者を収容する施設

 危険物施設及び高圧ガス施設等

 その他署長が必要と認めるもの

(2) 消防警備計画 警防事象の変化にともない、災害発生時の防御活動を適正かつ円滑に行うため、警備体制、警戒体制等について定める計画

 大規模な伝統行事、祭典、運動行事その他の集団的行事

 特異な連続放火

 広範な通行障害及び活動障害

 その他消防長及び署長が必要と認めるもの

第5章 小隊等の出動

(出動計画の策定)

第12条 消防長は、次の各号に掲げる事項を勘案し、災害の防ぎょに必要な出動計画を策定しておくものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害の規模

(3) 現有の消防力

(4) その他の警防事象の状況

(出動の原則)

第13条 出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまのないときは、この限りでない。

(応援出動)

第14条 消防隊等の町域外への出動は、消防応援協定等に基づき出動するものとする。

第6章 災害現場における指揮

第1節 災害現場の指揮

(最高指揮者等)

第15条 最高指揮者及び最高指揮者に事故がある場合の代行者は、別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 中隊長が最高指揮者となる場合の災害現場 中隊副長又は小隊長

(2) 大隊長が最高指揮者となる場合の災害現場 中隊長

(指揮命令の要領)

第16条 最高指揮者は、災害現場活動を効果的に実施するため、次の各号に掲げる事項を具体的に指揮命令するものとする。

(1) 活動方針

(2) 担当任務

(3) 安全確保上必要な事項

(4) 他小隊との連携に必要な事項

(5) その他必要と認める事項

(活動等の報告)

第17条 災害現場に先着している現場指揮者は、最高指揮者が現場到着したときは、速やかに災害の状況及び小隊等の活動内容を報告しなければならない。

第2節 現場指揮本部等

(現場指揮本部の開設及び閉鎖)

第18条 最高指揮者は、災害現場で必要と認めるもの又は特異な災害現場にあっては、災害現場活動を統制する指揮拠点として現場指揮本部を開設するものとする。

2 最高指揮者は、火災が鎮火し、又は災害(火災を除く。)が終息した場合は、現場指揮本部を閉鎖するものとする。

(現場指揮本部の処理事項)

第19条 最高指揮者は、前条に規定する現場指揮本部において、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 必要な消防力の把握及び増援又は隣接市消防への応援要請

(3) 活動状況の把握

(4) 消防団との連携

(5) 警察機関との連携及び協調

(6) 関係機関との連絡又は措置の要請

(7) 必要な消防機械器具等の確保

(8) その他必要と認められるもの

第3節 災害現場活動

(災害現場活動の原則)

第20条 災害現場活動は、次の各号に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の救出救護活動を最優先して実施すること。

(2) 最高指揮者の指揮の下に、統制ある組織活動を実施すること。

(3) 小隊等相互間の綿密な連携を図り、消防機械器具等を有効に活用して、効率的な活動を実施すること。

(災害現場における活動)

第21条 火災、救助事故若しくは水災の現場又は危険物、ガス、電気等の災害その他特異な災害現場に出動した消防吏員は、人命の救出、火災の防ぎょ、水災の警戒及び防ぎょ、危険の排除等の活動に当たるものとする。

2 指揮者は、次の各号に掲げる活動を行う場合は、主にそれぞれの事項について配意しなければならない。

(1) 人命の救出救護活動

 人命検索の徹底

 適切な救出手段の選定

 迅速な救出救護活動の実施

 適切な応急処置の実施

 二次災害の防止措置

 その他必要な事項

(2) 火災の防ぎょ活動

 適切な水利部署の選定

 効果的な筒先の配備

 二次災害の防止措置

 水損防止等財産の保護

 再燃防止対策の徹底

 消防用設備等の活用

 その他必要な事項

(3) 水災の防ぎょ活動

 適切な水防工法の実施

 水防資器材の確保

 二次災害の防止措置

 立ち退き指示等の要請

 その他必要な事項

(鎮圧及び鎮火の認定)

第22条 最高指揮者は、火災の推移により鎮圧及び鎮火の認定を行い、速やかに本部にその旨を通報しなければならない。

(現場保存)

第23条 災害現場に出動した消防吏員は、災害の原因、損害の調査等を容易にするため、現場保存に努めなければならない。

(現場引き揚げ)

第24条 最高指揮者は、災害の推移に応じ災害現場にある小隊等の削減を行い、当該現場から引き揚げさせるものとする。

第7章 非常時の災害警備

第1節 非常災害警備

(非常災害警備の種類)

第25条 非常災害警備の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大火災警備

(2) 集団救急救助警備

(3) 水防警備

(4) 地震警備

(非常災害警備計画)

第26条 消防長は、前条各号に掲げる非常災害警備の種類に応じ、非常災害警備計画を作成しておかなければならない。

(特別警備本部の設置)

第27条 消防長は、非常災害警備を発令したときは、特別警備本部を設置するものとする。

(特別警備本部の運用等)

第28条 特別警備本部の運用その他必要な事項は別に定める。

第2節 非常招集

(非常招集の区分)

第29条 非常招集(以下「招集」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一部招集

(2) 半分招集

(3) 全員招集

(非常招集の発令)

第30条 消防長は、災害の警備を行うに当たって必要あるときは、職員の招集を行うものとする。

2 署長は、管内で発生した災害の警備を行うに当たって緊急の必要のある場合は、職員の招集を発令することができる。

(応招等)

第31条 職員は、招集の伝達を受けたときは、直ちに署(応招場所が指定されたときは、当該場所)に応招し、所属長にその旨を報告しなければならない。

第8章 警防訓練

(訓練の実施)

第32条 消防長及び署長は、警防活動に従事する消防吏員に対して、災害現場活動に必要な知識及び技能を演練し、習熟させるため、計画的に警防訓練(以下「訓練」という。)を実施するものとする。

(安全管理指導者等)

第33条 訓練を実施するときは、その都度安全管理指導者等を置くものとする。

2 安全管理指導者等は、訓練の環境、消防吏員の行動、消防機械器具等の使用状況等を的確に監視し、危険を予知したときは、直ちに訓練の中止、指導等必要な措置を講じ、安全の確保に努めなければならない。

(訓練の種別)

第34条 訓練の種別は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。

(1) 消防訓練 主として火災の防ぎょに関する訓練

(2) 救助訓練 主として人命の救出救護訓練

(3) 水防訓練 主として水災の防ぎょに関する訓練

(4) 総合訓練 火災の防ぎょ、人命の救出救護等を総合的に行う訓練

2 消防長が、訓練計画を樹立して行う訓練は、訓練の種別の前に特別を冠して呼称するものとする。

(訓練の実施)

第35条 訓練の実施区分及び方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 個別訓練 警防活動の基礎となる消防機械器具等の操作、隊員個々の動作等の習熟を図る訓練

(2) 小隊訓練 部隊活動の基礎となる活動技術及び隊員間の協同動作等の向上を図る訓練

(3) 部隊訓練 部隊活動の円滑な実施を図る訓練

(4) 図上訓練 図上における消防隊等の合理的な運用についての訓練

(5) 随意訓練 訓練を実施する者又は訓練の指導を行おうとする者が、その目的に応じ、随意に行う訓練

(自衛消防隊との合同訓練)

第36条 署長は、事業所の自衛消防隊等との災害防ぎょの連携を図るため、災害発生状況に基づいた火災等を想定して、合同訓練を実施するよう努めるものとする。

第9章 災害現場活動の報告等

(災害現場活動の報告)

第37条 現場指揮者は、災害現場活動を行ったときは、別に定めるところにより報告書等を作成し、報告を行うものとする。

(災害現場活動の記録)

第38条 前条の報告に基づき、災害に関する統計の処理を行うものとする。

第10章 雑則

(即報事項)

第39条 消防長及び署長は、次の各号に該当するときは、町長に即報しなければならない。

(1) 警防活動に伴う交通事故が発生したとき。

(2) 警防活動に伴い職員又は消防団員が死傷したとき。

(3) 消防機械器具等及び消防通信施設等の故障により、警防活動に支障が生じたとき。

(4) その他即報の必要があると認められる重要事項が発生したとき。

(施行細目)

第40条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年消本訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

久御山町警防規程

平成9年4月1日 消防本部訓令乙第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成9年4月1日 消防本部訓令乙第1号
平成16年1月1日 消防本部訓令乙第1号
平成19年3月27日 消防本部訓令乙第2号