○久御山町職員の旅費に関する条例等に係る消防職員旅費等の特例規程
昭和55年5月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防勤務の特殊性から、久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号。以下「旅費条例」という。)第17条第1項の規定に基づいて研修等を行う消防職員に対し支給する旅費(以下「研修旅費」という。)及び消防職員が災害等に出動したとき支給する出動旅費(以下「出動旅費」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 研修旅費に係る範囲は、次のとおりとする。
(1) 消防大学校及び消防学校(以下「消防学校等」という。)で、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊するもの
(2) 消防職員の実務研修等で、近隣の消防本部に依頼し、その消防本部の勤務体制により勤務するもの
(3) 消防学校等で、日帰りで研修等を行うもの
第3条 出動旅費に係る範囲は次のとおりとする。
(1) 災害出動に係るもの
(2) 救急出動に係るもの
(支給方法)
第4条 第2条に係る研修旅費の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 消防職員の研修旅費
役場からの鉄道賃等のみ実費支給とする。ただし、京都府立消防学校については適用しない。
(2) 消防本部の派遣職員に対する定額旅費
月5,000円の定額支給とする。ただし、研修等期間のうち1月に満たない月の場合は派遣日数に400円を乗じて得た額とし、その額が5,000円を超える場合は5,000円を限度とする。
第5条 第3条に係る出動旅費の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 災害出動旅費 1回につき400円
(2) 救急出動旅費 1回につき400円
(その他)
第6条 その他、この規程に定めるもののほか、消防職員の研修旅費及び出動旅費に関し、必要な事項について、消防長は町長と協議の上これを行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年消本訓令乙第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令甲第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年消防訓令乙第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。