○久御山町消防公務証発行規程

昭和47年6月8日

訓令第3号

(発行)

第1条 久御山町消防公務証(以下「公務証」という。)は、この規程により発行する。

(様式)

第2条 公務証は様式のとおりとする。

(交付)

第3条 公務証は消防吏員及び消防吏員以外の職員で消防長が特に必要と認めた者に対し毎年4月1日に交付する。

ただし、新たに就職した者にはその都度交付する。

(有効期間)

第4条 公務証の有効期限が経過したときは、直ちにこれを返戻しなければならない。また退職したときも同様とする。

(取扱い)

第5条 公務証の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯し、職務執行に際し必要あるときはこれを提示しなければならない。

(2) いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。

(3) 紛失又は損傷しないよう常に注意しなければならない。

(再交付)

第6条 公務証が紛失又は損傷したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成25年消本訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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久御山町消防公務証発行規程

昭和47年6月8日 訓令第3号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年6月8日 訓令第3号
平成25年3月8日 消防本部訓令乙第1号