○久御山町消防職員服務規程
昭和54年3月15日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指揮者及び指揮者の責任(第4条―第9条)
第3章 一般規律(第10条―第19条)
第4章 行政規律(第20条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 久御山町消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては地方公務員法の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職務が町民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等、その権限を濫用してはならない。
(団結)
第3条 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。
第2章 指揮者及び指揮者の責任
(指揮者)
第4条 指揮者とは、職員で指揮権の行使を命ぜられた者又はその職務上所属部署において最高位にある者をいう。
2 指揮者が臨時不在のときは、権限をもつ上司が別に定めない限り指揮権は、その部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は職級の順位による。職級が同一であるときは、先任の順位によるものとする。
(指揮者の責任)
第5条 指揮者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) その指揮権に属するあらゆる法令の執行
(2) 久御山町消防の諸規定の執行
(3) 部下職員の正確な出勤、秩序、能率その他規律維持
(4) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練
(5) その維持管理に係る庁舎の清潔、保全並びに調度品の適切な保全
(6) その権限に属する諸設備、建物等の維持管理
(指揮者の心構え)
第6条 指揮者は、当面する消防事務に対して、自らこれを処理する気はくを保持するとともに、その部署における最高の責任者であることを深く自覚して率先してことに当たらなければならない。
(指揮監督の信条)
第7条 指揮者は、部下職員の指導監督に当たっては、常に次の各号を信条としなければならない。
(1) 責任完遂のためには積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速適確であること。
(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに誠心と温情とをもって公平に部下職員に接し非違の糾明にのみとらわれることなく補足指導すること。
(3) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の昂揚を図ること。
(指導監督の要綱)
第8条 指揮者は、常に次の各号について部下職員を指導監督しなければならない。
(1) 服務規律の状況
(2) 勤務の状況
(3) 事務執行の状況
(4) 民衆処遇の状況
(5) 職務執行の状況
(6) 給貸与品の保管及びその取扱いの状況
(指揮者会議)
第9条 所属長は、指導監督及び訓練の統一を図り、その実を挙げるため毎月1回以上指揮者会議を開き各指揮者の意見を徴して指導監督及び訓練の方針並びに計画を樹立し、指導監督上の目標を明らかにしなければならない。
2 前項の会議の状況及び始末を明確にするため指揮者会議録を備え会議の都度これに記載しなければならない。
第3章 一般規律
第10条 職員は、職務執行に当たっては親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。
第11条 職員は、品位を保ち、常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。
第12条 職員は、所属長の許可を得ないで職務を離れ又はみだりに居住する土地を離れてはならない。
2 休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。
第13条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため届出不可能な場合は、事後速やかに届出なければならない。
第14条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。
第15条 職員は、いかなる目的であっても寄附を求めたり、集めたりしてはならない。
第16条 職員は、職務執行に際し要求があったときは何人に対しても自己の職級、氏名及び所属部署を明らかにしなければならない。
第17条 職員は、勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至る程度の酒類をもちいてはならない。
第18条 職員は、住所を変更したとき又は身分に異動を生じたときは速やかに消防長に届出なければならない。
第19条 職員は、消防用器具その他の物品を推奨してはならない。
第4章 行政規律
第20条 職員は、常に向学訓練に努め、その義務責任及び権限の範囲内における法令に通暁しなければならない。
第21条 職員は、常に冷静にして確固たる態度を保持し職務上の危険又は責任を回避してはならない。
第22条 職員は、災害現場においては、みだりに建物並びに物件を損壊してはならない。
第23条 職員は、管内の地理、水利等に通暁することに努め、常にその管理状況に注意しなければならない。
第24条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。
第25条 職員は、緊急事態又は訓練その他により召集の命を受けたときは直ちにこれに応じなければならない。
第26条 職員は、特に次に掲げる場合喫煙してはならない。
(1) 火災現場及び出場(帰路を含む。)途上
(2) 消防車上及び作業中
(3) 危険物の付近及びこれらの作業中
(4) 署内外を問わず受付、巡回その他監視的勤務に従事中
(5) 車庫にあるとき。
第27条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに所属長に申報しなければならない。
第28条 職員が消防長又は所属長に書類を提出するときは、直属の上司を経なければならない。ただし、急を要するとき又は所属長において特に指示したものについてはこの限りでない。
第29条 職員は、上司の職務上の命令について異見のあるときは、緊急の場合を除くほか、その命令に対して意見を申し述べることができる。
第30条 職員は、訴訟の証人、鑑定人等として召換又は出頭を命ぜられたときは、その事実及び内容を消防長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
2 久御山町消防職員服務規程(昭和48年久御山町訓令第11号)は、廃止する。