○久御山町消防公印に関する規程
昭和49年5月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 久御山町消防業務の公印及びその取扱いに関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形状、寸法、使用区分及び管理区分は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公印は総務課で管理し、押印するときは原議書を添えて公印使用簿(様式第1号)に記入し、総務課長に申し出て押印を受けるものとする。
2 総務課長は、公印押印の申出があったときは、原議書その他証拠書類を対象審査し、相違ないことを確認の上押印するものとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 久御山町消防本部の公印に関する規程(昭和47年久御山町訓令第2号)は、廃止する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消本訓令乙第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
別表
名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 管理区分 |
久御山町消防本部之印 | 正方形 | 21ミリ平方 | 久御山町消防本部名をもってする文書 | 消防長 |
同上 | 円形 | 16ミリ | 同上 | 同上 |
久御山町消防長之印 | 正方形 | 21ミリ平方 | 久御山町消防長名をもってする文書 | 同上 |
久御山町消防署之印 | 同上 | 同上 | 久御山町消防署名をもってする文書 | 消防署長 |
久御山町消防署長印 | 同上 | 同上 | 久御山町消防署長名をもってする文書 | 同上 |
久世郡久御山町消防団長印 | 同上 | 23ミリ平方 | 久御山町消防団長名をもってする文書 | 消防団長 |
同上 | 同上 | 18ミリ平方 | 同上 | 同上 |