○久御山町消防公印に関する規程

昭和49年5月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 久御山町消防業務の公印及びその取扱いに関しては、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、使用区分及び管理区分は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公印は総務課で管理し、押印するときは原議書を添えて公印使用簿(様式第1号)に記入し、総務課長に申し出て押印を受けるものとする。

2 総務課長は、公印押印の申出があったときは、原議書その他証拠書類を対象審査し、相違ないことを確認の上押印するものとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 久御山町消防本部の公印に関する規程(昭和47年久御山町訓令第2号)は、廃止する。

(昭和51年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年消本訓令乙第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

別表

名称

形状

寸法

使用区分

管理区分

久御山町消防本部之印

正方形

21ミリ平方

久御山町消防本部名をもってする文書

消防長

同上

円形

16ミリ

同上

同上

久御山町消防長之印

正方形

21ミリ平方

久御山町消防長名をもってする文書

同上

久御山町消防署之印

同上

同上

久御山町消防署名をもってする文書

消防署長

久御山町消防署長印

同上

同上

久御山町消防署長名をもってする文書

同上

久世郡久御山町消防団長印

同上

23ミリ平方

久御山町消防団長名をもってする文書

消防団長

同上

同上

18ミリ平方

同上

同上

画像

画像

久御山町消防公印に関する規程

昭和49年5月31日 訓令第2号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和49年5月31日 訓令第2号
昭和51年10月1日 訓令第8号
昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第2号