○久御山町消防事務決裁規程

昭和59年4月1日

消本訓令乙第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務についての専決、代決その他の処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長等専決する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 決裁者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程で定める者が、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主管する係から順次直属の上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けるものとする。

(消防長の専決事項)

第4条 消防長の権限に属する事務の専決事項は、おおむね別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、消防長の専決については、久御山町事務決裁規程(昭和46年久御山町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

3 消防長は、重要若しくは異例又は疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

第5条 次長、消防署長(以下「署長」という。)及び課長(以下「次長等」と総称する。)が専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、次長及び総務課長の専決については、決裁規程別表第1〔財務執行関係〕の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは、事務専決に係るものについては「次長」と、財務執行に係るものについては「総務課長」と読み替えるものとする。

(専決後の報告)

第6条 次長等は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 消防長が専決する事項について、消防長が不在であるときは、次長又は署長が、消防長、次長又は署長がともに不在であるときは、課長が代決する。

2 次長又は署長が専決すべき事項について、次長又は署長が不在であるときは、課長又は署長補佐が、課長又は署長補佐がともに不在であるときは、係長が代決する。

3 課長が専決すべき事項について、課長が不在であるときは、係長が代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。

2 重要、異例若しくは疑義がある事項又は新規な事項については、代決してはならない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年消防訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令乙第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令乙第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町消防事務決裁規程

昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年4月1日 消防本部訓令乙第3号
平成11年1月4日 消防訓令乙第1号
平成25年3月28日 消防本部訓令乙第3号
令和4年4月1日 消防本部訓令乙第1号