○久御山町消防表彰要綱
平成15年3月13日
消本訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、水火災又は地震等の災害に際し、消火活動、水防活動、人命救助活動等に協力して顕著な功績が認められる者並びに地域等における自主防災活動(以下「自主防災活動等」という。)等の実践において著しく努力した者等に対して消防長がこれを表彰し、消防行政の一層の推進を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 表彰状を贈り行うもの
(2) 賞状を贈り行うもの
(3) 感謝状を贈り行うもの
(表彰状)
第3条 表彰状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体で、一般の模範となる者に対して贈る。
(1) 自主防災組織等を結成している自治会又は地域等で、自主防災活動等の実践について著しく努力し功績をあげた者
(2) 事業所等の自主防火防災について、積極的な活動を行い顕著な成果をあげた者
(3) 前2号に定めるもののほか、自主的な防火防災活動等について著しく努力し顕著な成果をあげた者
(賞状)
第4条 賞状は、火災予防等の活動について積極的に協力して優秀な成績を収めた個人又は団体に対して贈る。
(感謝状)
第5条 感謝状は、次のいずれかに該当する個人又は団体で、積極的に援助又は協力した者に対して贈る。
(1) 水火災又は地震等の災害の予防、警戒又は鎮圧に協力した者
(2) 人命の救助に協力した者
(3) その他消防行政又は消防業務の推進に協力した者
(副賞)
第6条 表彰状、賞状及び感謝状には、記念品等を添えることができる。
(被表彰者の死亡に伴う表彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰をその者の遺族等に対して贈ることができる。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。