○久御山町消防署組織規程

昭和59年4月1日

消本訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、久御山町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

庶務係

予防係

警備第一係

警備第二係

警備第三係

(職及び階級)

第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、署長補佐、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、係に主任を置くことができる。

2 署長及び署長補佐は消防司令、係長は消防司令又は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(職務)

第4条 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 署長補佐は、署長を補佐して署務を処理し、署長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係長及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第5条 署長補佐、係長及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代理する。

(係の事務分掌)

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

ア 庶務に関すること。

イ その他他の所管に属さないこと。

予防係

ア 予防査察その他防火指導に関すること。

イ 消防広報及び相談に関すること。

警備第一係

警備第二係

警備第三係

ア 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

イ 火災の原因及び損害の調査に関すること。

ウ り災証明等に関すること。

エ 消防訓練指導及び防火指導に関すること。

オ 消防指令に関すること。

カ 署内外勤務の実施計画に関すること。

キ 救急業務に関すること。

ク 救助業務に関すること。

ケ 一般住宅等の査察に関すること。

コ 災害に関する気象の予報及び警報の通報に関すること。

サ 地水利に関すること。

シ 機械器具及び通信施設の保全並びに取扱いに関すること。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

久御山町消防署組織規程

昭和59年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成4年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成8年3月29日 消防本部訓令甲第1号
平成9年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年9月29日 消防訓令甲第1号
平成19年2月20日 消防本部訓令甲第2号