○久御山町消防本部の組織に関する規則
昭和59年4月1日
規則第7号
久御山町消防本部の組織に関する規則(昭和47年久御山町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、久御山町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
総務課
庶務係
施設係
予防課
予防係
指導係
警防課
警防係
救急救助係
(職及び階級)
第3条 消防本部に消防長及び次長、課に課長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、係に専門員及び主任を置くことができる。
2 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
3 消防長は消防司令長、次長及び課長は消防司令、係長及び専門員は消防司令又は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長をもって充てる。
(職務)
第4条 消防長は、町長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長、専門員及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(職務代理)
第5条 消防長に事故があるときは、次長、総務課長、予防課長、警防課長の順によりこれを代理する。
2 次長、課長、係長及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
ア 消防本部の組織に関すること。
イ 消防の総合的企画に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 人事及び給与に関すること。
オ 庶務及び予算に関すること。
カ 福利厚生に関すること。
キ 研修に関すること。
ク 監察に関すること。
ケ 消防団に関すること。
コ その他他の所管に属さないこと。
施設係
ア 消防庁舎及び消防器具庫の整備保全に関すること。
イ 消防機械器具及び消防装備の整備計画に関すること。
ウ 消防機械器具及び消防装備の整備保全に関すること。
エ 消防通信施設の整備保全及び操作技術に関すること。
オ 消防施設の建設維持管理に関すること。
予防課
予防係
ア 火災の予防に関すること。
イ 消防広報及び相談に関すること。
ウ 火災警報及び火災注意報の発令に関すること。
エ 防火運動に関すること。
オ 防火管理者の育成指導に関すること。
カ 危険物保安監督者の指導に関すること。
キ 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。
ク 事業所等の消防訓練指導等に関すること。
指導係
ア 危険物製造所等の許認可に関すること。
イ 危険物及び指定可燃物に関すること。
ウ 建築物の確認同意事務に関すること。
エ 消防用設備等の設置指導に関すること。
オ 液化石油ガス、都市ガス、その他特殊なガスの防火指導に関すること。
カ 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。
警防課
警防係
ア 水害、火災及び地震等の警戒防ぎょに関すること。
イ 火災の原因及び損害の調査に関すること。
ウ 災害警備計画に関すること。
エ 消防訓練に関すること。
オ 一般住宅等の予防査察及び防火指導に関すること。
カ 消防地水利の整備計画及び開発に関すること。
キ 消防報告及び火災記録の保存に関すること。
ク 火災等統計に関すること。
救急救助係
ア 救急及び救助対策に関すること。
イ 救急隊及び救助隊の運用に関すること。
ウ 救急技術の指導及び救急訓練に関すること。
エ 救助技術の指導及び救助訓練に関すること。
オ 救急救助統計に関すること。
(主管課)
第7条 総務課は、消防本部内各課間の連絡等の業務を所掌するものとし、消防本部における主管課とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。