○久御山町消防本部の組織に関する規則

昭和59年4月1日

規則第7号

久御山町消防本部の組織に関する規則(昭和47年久御山町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、久御山町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

施設係

予防課

予防係

指導係

警防課

警防係

救急救助係

(職及び階級)

第3条 消防本部に消防長及び次長、課に課長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、係に専門員及び主任を置くことができる。

2 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

3 消防長は消防司令長、次長及び課長は消防司令、係長及び専門員は消防司令又は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(職務)

第4条 消防長は、町長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長、専門員及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第5条 消防長に事故があるときは、次長、総務課長、予防課長、警防課長の順によりこれを代理する。

2 次長、課長、係長及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

ア 消防本部の組織に関すること。

イ 消防の総合的企画に関すること。

ウ 公印の保管に関すること。

エ 人事及び給与に関すること。

オ 庶務及び予算に関すること。

カ 福利厚生に関すること。

キ 研修に関すること。

ク 監察に関すること。

ケ 消防団に関すること。

コ その他他の所管に属さないこと。

施設係

ア 消防庁舎及び消防器具庫の整備保全に関すること。

イ 消防機械器具及び消防装備の整備計画に関すること。

ウ 消防機械器具及び消防装備の整備保全に関すること。

エ 消防通信施設の整備保全及び操作技術に関すること。

オ 消防施設の建設維持管理に関すること。

予防課

予防係

ア 火災の予防に関すること。

イ 消防広報及び相談に関すること。

ウ 火災警報及び火災注意報の発令に関すること。

エ 防火運動に関すること。

オ 防火管理者の育成指導に関すること。

カ 危険物保安監督者の指導に関すること。

キ 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。

ク 事業所等の消防訓練指導等に関すること。

指導係

ア 危険物製造所等の許認可に関すること。

イ 危険物及び指定可燃物に関すること。

ウ 建築物の確認同意事務に関すること。

エ 消防用設備等の設置指導に関すること。

オ 液化石油ガス、都市ガス、その他特殊なガスの防火指導に関すること。

カ 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

警防課

警防係

ア 水害、火災及び地震等の警戒防ぎょに関すること。

イ 火災の原因及び損害の調査に関すること。

ウ 災害警備計画に関すること。

エ 消防訓練に関すること。

オ 一般住宅等の予防査察及び防火指導に関すること。

カ 消防地水利の整備計画及び開発に関すること。

キ 消防報告及び火災記録の保存に関すること。

ク 火災等統計に関すること。

救急救助係

ア 救急及び救助対策に関すること。

イ 救急隊及び救助隊の運用に関すること。

ウ 救急技術の指導及び救急訓練に関すること。

エ 救助技術の指導及び救助訓練に関すること。

オ 救急救助統計に関すること。

(主管課)

第7条 総務課は、消防本部内各課間の連絡等の業務を所掌するものとし、消防本部における主管課とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町消防本部の組織に関する規則

昭和59年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第8号
平成18年11月5日 規則第14号
平成19年3月1日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第11号