○久御山町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本町の消防事務を処理するため次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は久御山町島田ミスノ11番地に置き、この名称は「久御山町消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

久御山町消防署

久御山町島田ミスノ11番地

久御山町内一円

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する

久御山町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月11日 条例第4号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年3月11日 条例第4号
昭和49年5月30日 条例第18号
平成18年9月29日 条例第21号
平成20年12月22日 条例第24号