○久御山町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本町の消防事務を処理するため次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は久御山町島田ミスノ11番地に置き、この名称は「久御山町消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
久御山町消防署 | 久御山町島田ミスノ11番地 | 久御山町内一円 |
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する