○久御山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第6号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 町の区域(佐古梶石を除く。)内とする。ただし、公益上必要があるときは、町の区域外に分水することができる。

(2) 給水人口 22,000人

(3) 1日最大給水量 18,000立方メートル

3 下水道事業の排水区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事業環境部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第7条 町長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なくこれを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成し、遅滞なくこれを公表しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 久御山町水道設置条例(昭和41年久御山町条例第70号)は廃止する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、下水道事業の設置等に関し必要な準備行為をすることができる。

(久御山町特別会計設置条例の一部改正)

3 久御山町特別会計設置条例(昭和56年久御山町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久御山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和46年12月28日 条例第28号
昭和50年3月18日 条例第14号
昭和62年2月7日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第3号
平成元年9月27日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第39号
平成28年12月27日 条例第32号
令和2年3月26日 条例第6号
令和2年10月23日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第3号
令和5年3月29日 条例第14号
令和6年3月28日 条例第11号