○工場・事業場の排水規制に係る処分基準要綱

平成14年8月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、工場又は事業場(以下「事業場」という。)から公共下水道に下水を排除する者に対して、町長が行う排水規制に係る行政処分に関し、行政手続法第12条第1項に規定する不利益処分の処分基準を定めることを目的とする。

(処分)

第2条 処分は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 法第12条の5の規定に基づく計画変更命令

 特定施設の設置の届出(法第12条の3第1項)に関するもの

(ア) 特定施設の構造、特定施設の使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更命令

(イ) 特定施設の設置に関する計画の廃止命令

 特定施設の構造等の変更の届出(法第12条の4)に関するもの

(ア) 特定施設の構造の変更、特定施設の使用の方法の変更又は特定施設から排出される汚水の処理の方法の変更に関する計画の変更命令

(イ) 特定施設の構造の変更、特定施設の使用の方法の変更又は特定施設から排出される汚水の処理の方法の変更に関する計画の廃止命令

(2) 法第37条の2の規定に基づく改善命令等

(ア) 特定施設の構造、特定施設の使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善命令等

(3) 法第38条第1項の規定に基づく改善命令等、特定施設の使用又は公共下水道への下水の排除の一時停止命令

(4) 法第38条第1項の規定に基づく改善命令

(ア) 公共下水道に排除する下水の水質の改善命令

(イ) 公共下水道への下水の排除の一時停止命令

(計画変更命令の処分基準)

第3条 計画の変更命令は、特定施設の設置又は特定施設の構造等の変更の届出(以下「届出」という。)に係る下水の水質が、公共下水道への排出口において、法第12条の2第1項の政令で定める基準又は同条第3項の規定に基づく条例第9条で定める基準(以下「直罰基準」という。)に適合しないと認められるときに、届出をした者が届出の内容の修正等の行政指導に従わない場合に行うものとする。

2 計画の廃止命令は、計画の変更命令によっては特定事業場から排出される下水の水質が直罰基準に適合させることが著しく困難であると判断される場合に行うものとする。

(法第37条の2の規定に基づく改善命令等の処分基準)

第4条 法第37条の2の規定に基づく改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その原因及び内容並びに事業場の状況等を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 注意、警告等の行政措置を行っても、適切な改善措置をせずに直罰基準に適合しない下水を公共下水道に排除した場合

(2) 汚水の処理方法等の改善指導に従わず、直罰基準に適合しない下水を公共下水道に排除した場合

(3) 公共下水道の施設又はその機能に影響を与えるおそれがある直罰基準に適合しない下水を公共下水道に排除した場合

(4) その他、直罰基準に適合しないおそれがあり、町長が必要と認める場合

2 法第37条の2の規定に基づく改善命令については、当該事業場から排除される下水を直罰基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう命令するものとする。

3 法第37条の2の規定に基づく一時停止命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、公共下水道への下水の排除の一時停止命令は、特定施設の使用の一時停止命令で対応できない場合に行うものとする。

(1) 特定施設の使用の停止又は公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、直罰基準に適合しない下水の排除により、公共下水道からの放流水の水質が法第8条に定める放流水の水質の基準を超えるおそれがある場合

(2) 特定施設の使用の停止又は公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、直罰基準に適合しない下水の排除により、公共下水道の機能が阻害され、又は公共下水道施設が損傷されるおそれがある場合

(3) 特定施設の使用の停止又は公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、直罰基準に適合しない下水の排除により発生するガスで、管きょ内の作業等が困難となるおそれがある場合

(4) その他、町長が必要と認める場合

(法第38条第1項の規定に基づく改善命令の処分基準)

第5条 法第12条及び同第12条の10の規定に基づく条例第10条第2項で定める基準(以下「条例基準」という。)に適合しない下水を排除したときに、法第38条第1項の規定に基づく改善命令等を行うものとする。

2 法第38条第1項の規定に基づく改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合において、原因及び内容並びに事業場の状況等を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 注意、警告等の行政措置を行っても、適切な改善措置をせずに、条例基準に適しない下水を公共下水道に排除した場合

(2) 除害施設の設置等の改善指導に従わず、条例基準に適合しない下水を公共下水道に排除した場合

(3) 公共下水道の施設又はその機能に影響を与えるおそれがある条例基準に適合しない下水を公共下水道に排除した場合

(4) その他、町長が必要と認める場合

3 法第38条第1項の規定に基づく下水の排除の一時停止命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、条例基準に適合しない下水の排除により、公共下水道からの放流水の水質が法第8条に定める放流水の水質の基準を超えるおそれがある場合

(2) 公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、条例基準に適合しない下水の排除により、公共下水道の機能が阻害され又は公共下水道施設が阻害されるおそれがある場合

(3) 公共下水道への下水の排除の停止を行わなければ、条例基準に適合しない下水の排除により発生するガスで、管きょ内の作業等が困難となるおそれがある場合

(4) その他、町長が必要と認める場合

(意見陳述のための手続)

第6条 第2条に規定する不利益処分をしようとするときは、不利益処分の名宛人に対し同条第1号に関しては文書による弁明の機会の付与を、第2号及び第3号に関しては原則として口頭による弁明の機会の付与を行うものとする。

2 前項に規定する弁明の機会の付与の通知は、不利益処分の名宛人に対し、弁明書の提出期限となる日又は口頭による弁明の機会に付与の実施予定日のそれぞれ7日前までに行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する

工場・事業場の排水規制に係る処分基準要綱

平成14年8月1日 告示第94号

(平成14年8月1日施行)