○排水設備設置義務の免除に関する要綱

平成元年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づき、町長が特別の事情により、排水設備設置義務を免除する場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 免除の対象となる下水は、工業用間接冷却水又は町長が認めた用途として使用した下水であって、次条に定めるところにより免除する。

(免除の要件)

第3条 次の各号に掲げる要件を満していると認めるときは、排水設備設置義務を免除することができる。

(1) 排水設備の設置を要しないと認められた下水(以下「免除下水」という。)を排水する施設(以下「排除施設」という。)は、排水設備と完全に分離され、かつ、排除施設の使用状況及び排水系統が容易に確認できるものであること。

(2) 免除下水の排除時の水質は、木津川流域下水道洛南浄化センターから公共用水域への放流水の排水基準に適合していること。

(3) 免除下水を公共用水域から取水する場合は、取水時の水質が前号の水質に適合し、かつ、排除時の水質は、取水時の水質と同等以上であること。

(4) 原水の取水量及び免除下水の排除量が計測できる装置を設置し、取水量及び排除量を継続して記録し、町長が必要と認めるときは報告することができる体制にあること。

(5) 免除下水の排除は、公共下水道以外で直接排水することが適当な公共用水域があること。

(6) 免除下水に関し、取水及び排除について、所轄管理者の許可を得たものであり、かつ、許可書を受取った日から10日以内に当該許可書の写しを提出することができる体制にあること。

(免除の期間)

第4条 前条により免除する期間は、免除の許可を受けた日から1年間とする。

(許可の申請等)

第5条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号)に、排除施設に関する図面及び申請の日前30日以内に実施した水質試験の成績書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 免除を受けた者が、免除に関する届出事項を変更しようとするときは、排水設備設置義務免除変更許可申請書(様式第2号)に、前項と同様の図書を添付して、町長に提出しなければならない。

3 前条の期間満了後、引き続き免除を受けようとする者は、免除期間の満了の日の30日前までに、排水設備設置義務免除許可継続申請書(様式第3号)に、前回交付した排水設備設置義務免除許可通知書(新規、継続)(様式第4号、以下「通知書」という。)の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(免除の通知)

第6条 前条の申請があった場合は、町長はこれを審査し、第3条に規定する免除の要件に適合すると認めるときは通知書により、また、不適合の場合は排水設備設置義務免除不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(水質試験の実施及び報告)

第7条 免除を受けた者は、次の各号に定めるところにより、3箇月に1回免除下水の水質試験を実施しなければならない。ただし、町長は必要に応じて水質試験の回数を増減させることができるものとする。

(1) 水質試験に供する試料の採取箇所は当該免除下水の排除口とし、また、原水を公共用水域から取水する場合は、当該取水に係る取水口においても採取すること。

(2) 水質試験の実施項目は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する各項目とすること。ただし、その他の項目で町長が必要と認める場合は、その項目を追加するものとする。

(3) 水質試験は、公的機関又は公的機関に準ずる所で実施すること。

(4) 水質試験方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法により行うこと。ただし、同省令に定めていない項目に係る水質試験の方法は、JIS,K0102(工場排水試験方法)に規定する方法により行うこと。

2 免除を受けた者は、当該水質試験を実施した日から、20日以内にその結果を書面により町長に報告するものとし、当該水質試験記録は5年間保存しなければならない。

(立入検査)

第8条 町長は、申請時及び必要と認めるときは、排除施設及び免除下水の水質等について、立入検査を行うことができるものとする。

(届出事項)

第9条 免除を受けた者は、免除期間内に排除施設の使用を休止若しくは廃止しようとするとき、又は休止している排除施設の使用を再開しようとするときは、排除施設使用(休止・廃止)(様式第6号)又は排除施設再使用届(様式第7号)により、その旨を町長に届出なければならない。この場合、排除施設再使用届については、前回交付した通知書の写しを添付するものとする。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は届出(報告を含む)により、免除を受け若しくは受けようとしたとき。

(2) 水質の測定及び報告の義務を怠ったとき。

(3) 排除施設の構造を無断で変更したとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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排水設備設置義務の免除に関する要綱

平成元年3月31日 告示第22号

(平成24年6月29日施行)