○久御山町下水道排水設備指定工事業者資格審査及び処分審査委員会設置要綱

平成11年10月7日

告示第70号

(目的及び設置)

第1条 久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号)に規定する下水道排水設備指定工事業者(以下「工事業者」という。)の指定に係る資格の審査及び久御山町下水道排水設備指定工事業者規程(平成29年久御山町上下水道事業管理規程第22号)第10条に規定する処分についての審査を公正かつ公平に行うため、久御山町下水道排水設備指定工事業者資格審査及び処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 工事業者の指定、指定の更新及び処分についての審査

(2) その他委員長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、事業環境部長、建設課長及び上下水道課長を委員とし、組織する。

2 委員長は、副町長をもってあて、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、事業環境部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、第2条に定める案件があるときは、委員会を招集する。

2 委員長は、審議事項に係る説明のため必要と認めた者を、委員会の会議に参席させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長は、工事業者の指定及び指定の更新についての審査は、委員に回議して会議の開催に代えることができる。

(秘密の保持)

第5条 委員会の議事は、公表しない。

2 委員は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事業環境部上下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(久御山町排水設備工事公認業者資格審査委員会設置要綱の廃止)

2 久御山町排水設備工事公認業者資格審査委員会設置要綱(平成元年久御山町告示第35号)は、廃止する。

(平成19年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に助役である者は、この要綱の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成25年告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道告示第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道告示第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町下水道排水設備指定工事業者資格審査及び処分審査委員会設置要綱

平成11年10月7日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成11年10月7日 告示第70号
平成19年3月30日 告示第39号
平成25年2月21日 告示第16号
平成28年2月25日 告示第9号
平成29年2月6日 上下水道事業告示第2号
令和4年3月25日 上下水道事業告示第2号