○公共汚水ます等設置要綱
平成13年9月28日
告示第95号
公共汚水ます等設置要綱(平成元年久御山町告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(当該年度に公共下水道事業を実施する予定地域を含む。以下「処理区域」という。)内における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置者)
第2条 町長は、建築物、土地の所有者若しくは使用者又は権利者(以下「所有者等」という。)から第7条に規定する「公共汚水ます等設置依頼書」により設置依頼があったときは、その費用を負担して公共汚水ます等を設置するものとする。
(対象となる土地)
第3条 町長が費用負担して公共汚水ます等を設置する土地は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 処理区域内の建築物等から汚水を排出する土地若しくは新築又は増改築することが明確になっている土地であること。
(2) 公共汚水ます等の設置及び管理が容易であること。
(設置場所)
第4条 公共汚水ますの設置場所は、道路境界(私道を含む。)から1メートル以内の私有地とする。ただし、設置困難又は特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 公共汚水ます設置場所については、所有者等と協議の上決定する。
(設置個数)
第5条 公共汚水ます等の設置個数は、法第11条第1項に規定する場合を除き、1敷地に1個を原則とする。ただし、町長が次の各号に掲げる土地の状態及び建築物の配置等により当該規定により難いと認める場合は、所有者等の費用負担により2個以上の公共汚水ます等を設置することができるものとする。
(1) 1敷地に2戸以上ある建築物の各々が、第3条に規定する要件を備えている場合で、各戸が独立して生計を営んでいる住宅又は営業活動(生産活動等を含む。)を行っている事業所については、各戸に公共汚水ます等を設置することができる。
(2) アパート、マンション等の集合住宅の場合は、1棟に対して1個の公共汚水ます等を設置することができる。
(3) 長屋形式の貸家等(貸工場等を含む。)の場合は、各貸家等の各々から排出される汚水の総排出量を、公共下水道へ排除するに必要な最小限度の設置個数とする。
(4) 水道水、井戸水の施設の設置の有無に関係なく、第3条に規定する要件を備えている場合は、公共汚水ます等を設置することができるものとする。
(構造及び規格)
第6条 公共汚水ます等の構造及び規格は、別に定める。
(新設及び改造等)
第8条 建築物の増改築等の理由により公共汚水ます等の新設、移設、改造及び除却工事等を必要とするときは、公共汚水ます等(新設・移設・改造・除却)申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合の工事費用は、所有者等の負担とする。
(所有権)
第10条 この要綱により設置した公共汚水ます等の所有権は、町に帰属するものとする。
(所有者等の責務)
第11条 所有者等は、公共汚水ます等を善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 公共汚水ます等の上部及び周辺には、維持管理上支障となるいかなる施設又は工作物等を設けてはならない。
(維持管理)
第12条 公共汚水ます等の維持管理は、町長の責任において行うものとする。ただし、所有者等の故意又は重大な過失によるものについては、この限りでない。
(適用除外)
第13条 久御山町開発指導要綱(平成6年久御山町告示第27号)第2条第2項に定める開発事業(自己の居住用のために行うものを除く。)にあっては、この要綱は適用しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年9月28日から施行する。
附則(平成21年告示第43号)
この要綱は、平成21年3月28日から施行する。