○久御山町便所水洗化工事助成金交付要綱

平成元年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する本町の処理区域内において、生活扶助世帯が現に居住し、かつ、所有する住宅のくみ取り便所(し尿浄化槽による便所を含む。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する等のために要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、生活扶助世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。

(助成対象工事)

第3条 助成の対象は、久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備で、次の各号に掲げる工事の費用とする。

(1) 便所の水洗化改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等給水装置の設置を含む。)工事

(2) 前号に掲げる工事と同時に施工する排水設備の新設工事

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、工事に要する費用の範囲内で、町長が認める額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、条例第6条第1項に規定する排水設備計画確認申請の際に、便所水洗化工事助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、当該申請者に便所水洗化工事助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の交付決定の通知を受けた者は、条例第8条第1項に規定する排水設備の工事の検査に合格した後、便所水洗化工事助成金交付請求書(様式第3号)に便所水洗化工事助成金振込口座指定書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、当該工事を施工した久御山町下水道排水設備指定工事業者の指定する金融機関の預金口座に振込むことにより助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第6条の交付決定の通知を受けた者が、正当な理由なくして30日以内に第3条の工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により取消しを行った場合において既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年告示第69号)

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

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久御山町便所水洗化工事助成金交付要綱

平成元年3月31日 告示第21号

(平成11年10月7日施行)