○私道における公共下水道敷設要綱

昭和59年7月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(当該年度に公共下水道事業を実施する区域を含む。以下「処理区域」という。)内の私道に対して公共下水道の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(願出)

第2条 私道に公共下水道の敷設を必要とする者は、代表者を定め次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道敷公共下水道敷設願出書(様式第1号)

(2) 私道敷公共下水道敷設承諾書(様式第2号)

(採否の決定)

第3条 町長は、前条の願出があった場合は、必要な調査を行い願出の採否を決定し、公共下水道敷設採否決定通知書(様式第3号)により、願出人に通知するものとする。

(適用条件)

第4条 この要綱に定めるところにより公共下水道の敷設を行う私道は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 敷設する当該公共下水道に、汚水を排除すべき家屋の戸数が2戸以上あり、その全戸が水洗改造の意思があること。

(2) 技術上、公共下水道の敷設が可能であること。

(3) 当該私道の所有者が、公共下水道の敷設を承諾していること。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する私道には、この要綱を適用しない。

(1) 国又は地方公共団体の所有する家屋(官公舎、府・町営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団又は法人の所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが所在するもの

(3) 社寺の境内(境内に社寺に関係のない者の居住する家屋が2戸以上あるものは除く。)

(4) 宅地造成により新たに生じた私道

(費用負担)

第6条 公共下水道敷設工事に関する費用は、町の負担とする。

(維持管理等)

第7条 この要綱により敷設された公共下水道の所有権は、町に属し、維持管理は、町が行う。

(路面復旧)

第8条 路面復旧は、原形どおりとし、町において施行する。

ただし、施行後の維持管理は、所有者等において行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、昭和59年7月10日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

私道における公共下水道敷設要綱

昭和59年7月10日 告示第47号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和59年7月10日 告示第47号
平成21年3月27日 告示第43号