○久御山町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成7年久御山町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。
(廃物の認定基準及び告示)
第10条 条例第13条第1項第1号及び第2号に規定する町長が廃物と認める基準は、別表による。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表
廃物認定基準
(1) 主要な機能が損なわれている場合
次のいずれかに該当するときは、廃物と認める。
ア 内燃機関が滅失又はき損しているとき
イ トランスミッションが滅失又はき損しているとき
ウ ラジエーターが滅失又はき損しているとき
エ ハンドルが滅失又はき損しているとき
オ アクセルペタル又はブレーキペタルが滅失又はき損しているとき
カ シャーシが滅失又はき損しているとき
キ 車体の主要な一部(ボンネット、ドア、屋根等)又は大部分が滅失又はき損しているとき
ク 車軸が滅失又はき損しているとき
ケ 車輪が2以上滅失又はき損しているとき
コ 運転席が滅失又はき損しているとき
(2) 附属機能が損なわれている場合
次の2以上に該当するときは、廃物と認める。
ア フロントガラス若しくは窓ガラスが滅失又はき損しているとき
イ フロントグリル若しくは前部バンパーが滅失又はき損しているとき
ウ トランクルームの扉若しくは後部バンパーが滅失又はき損しているとき
エ バッテリーが滅失又はき損しているとき
オ 照明器具が滅失又はき損しているとき
カ 各種メーター類が滅失又はき損しているとき
キ 運転席以外の座席が滅失又はき損しているとき
ア 車体のき損、汚損状況又は車両周辺の情景等から長期間放置の形跡が認められるとき
イ 他の不法投棄物が投棄されているところに放置されているとき
ウ 車内にごみ等が散乱しているとき
エ 車内又は車外に部品等が散乱しているとき