○久御山町開発指導要綱施行要領

久御山町開発指導要綱施行要領(昭和51年)の全部を改正する。

第1条 久御山町開発指導要綱(平成6年久御山町告示第27号。以下「要綱」という。)第5条に規定する緑化対策、雨水の流出抑制策及び文化財関係の措置については、次に定めるところによる。

(1) 緑化推進のため開発区域全般にわたり緑化を図るため、事業者は次のことを考慮しなければならない。

(ア) 主要な道路沿道をはじめ、空地には可能な限り植栽し緑化を図ること。

(イ) 出入口部はブロック塀を避けて、生け垣とすること。

(2) 雨水の流出抑制のため開発区域全般にわたり、事業者はできるかぎり雨水浸透施設の導入を図り適切な維持管理を行うこと。

(3) 事業者は、埋蔵文化財包蔵地及び周辺地域において開発事業を行う場合、事前に久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議しなければならない。なお、発掘調査が必要な場合の発掘調査費等については、事業者の負担とする。

(4) 事業者は、前号以外の地域での開発事業に伴い埋蔵文化財等を発見した場合、工事を中止し、直ちに教育委員会に届け出るとともにその指示を受けなければならない。

第2条 要綱第8条に規定する敷地規模及び建築計画とは、次に定めるところによる。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この基準を緩和することができる。

(1) 住宅建設は、良好な住宅地形成のため一戸建住宅建設を原則とする。

(2) 一戸建住宅の敷地の最小面積は、第一種低層住居専用地域にあっては165平方メートル、それ以外の地域にあっては100平方メートルとし、一戸当たり1台以上の駐車に必要な空地を設けなければならない。

(3) 集合住宅(中高層住宅を含む。)の建設を計画する場合は、計画戸数以上の駐車場を設けなければならない。

(4) 事業者は、工場、倉庫、店舗等を建設する場合は、町長の指示を受け路上駐車等が生じないよう、規模用途に応じた駐車・駐輪施設を設けなければならない。

(5) 事業者は、地上10メートル以上又は地上3階以上の建築物を建設しようとする場合、当該建築物により電波障害等の影響が予想される地域を事前に調査し、調査結果を町長に提出し、関係住民に説明を行い、必要な施設を事業者の負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。

(6) 事業者は、開発区域の給水計画については、事前に上下水道課と協議しなければならない。

(7) 事業者は、開発区域内におけるゴミ処理については、その収集場所を確保するとともに町長の指示する事項に従わなければならない。

(8) 事業者は、開発区域内のし尿処理については、次のいずれかによるものとする。

(ア) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末処理によるもの)

(イ) 水洗方式(各戸浄化、集中浄化によるもの)

(ウ) くみ取り方式(バキューム車によるもの)

(9) 市街化調整区域については、周辺の土地利用等に支障の無い用途、規模等としなければならない。

第3条 要綱第9条に規定する費用の額は、次に定めるところによる。

(1) 開発区域から公共用地を差し引いた面積(以下「有効宅地面積」という。)に1平方メートル当たり500円を乗じて得た金額

(2) 2層以下の住宅等の建設及び建設の予定にあっては、有効宅地面積1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た金額を第1号に加算する。

(3) 3層以上の住宅等の建設及び建設の予定にあっては、延床面積に1平方メートル当たり1,500円を乗じて得た金額を第1号に加算する。

2 前項の負担金は、要綱第13条に定める覚書締結後、速やかに納入するものとする。ただし、500平方メートル以上の開発行為で、町長がやむを得ないと認めたときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可までの間で延期することができる。

第4条 要綱第9条に規定する交通安全施設、防犯施設及び集会所は次に定めるところによる。

(1) 事業者は、開発区域内の状況に応じて交通安全施設及び防犯施設を整備するものとし、施設の種類、設置場所、その他の事項については、その都度町長と協議するものとする。

(2) 集会所の基準は、世帯数等開発規模を考慮して、その都度町長が定める。

第5条 都市計画法第29条によるもの以外の建築確認申請並びに事業完了後における事業計画及び目的変更申請については、開発行為に関する工事の検査済証を添付しなければならない。ただし、都市計画法第37条第1項の準用上、町長がやむを得ないと認めた場合は、建築制限解除承認証を添付しなければならない。

第6条 開発事業計画に係る技術的基準は、都市計画法第33条、同法施行令(昭和44年政令第158号)第25条から第29条、同法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第20条から第27条及び京都府の技術的指導基準(都市計画法開発許可に関する技術的基準、昭和46年12月)によるものとする。

2 前項の基準を適用する際の設計の指針とするため、更に必要な技術的事項については、建設省制定土木構造物標準設計(建設省土木研究所)、京都府浄化槽の設置に関する要綱、開発事業に関する下水道施設施行指針(上下水道課)、久御山町消防開発指導基準(久御山町消防本部)を準用する。

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、平成6年10月1日から施行する。

2 この要領施行日前に旧要領の規定によって開発事業事前協議願が提出されたものについては、なお従前の例による。

(平成8年訓令第5号)

この要領は、平成8年5月24日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

久御山町開発指導要綱施行要領

 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
種別なし
平成8年5月24日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第5号