○久御山町都市計画審議会運営規則
昭和51年5月7日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町都市計画審議会条例(昭和50年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、久御山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、開会の3日前までに開会の日時場所及び会議案件を委員及び当該議事に関係ある臨時委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(欠席の申出)
第3条 委員及び臨時委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(委員及び臨時委員以外の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(記録)
第5条 会長は、会議ごとに開会の日時、出席者の氏名及び会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印するものとする。
(答申書)
第6条 会長は、議決事項について速やかに文書をもって町長に答申するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。