○久御山町都市計画審議会条例

昭和50年3月18日

条例第11号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、久御山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関等の職員等 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまで、その職務を行う。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が議長となる。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に久御山町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

久御山町都市計画審議会条例

昭和50年3月18日 条例第11号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第11号
昭和62年9月28日 条例第12号
平成9年10月1日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第17号