○久御山町建築審査会条例

昭和49年7月27日

条例第26号

(設置)

第1条 久御山町特別工業地区条例並びに高度地区規定に基づいて、町長の諮問に応じて建築物の建築の制限等に関する事項を調査審議するために、久御山町建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 審査会の委員は、町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。会長は委員が互選する。

2 会長は会務を統括し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は会長が招集する。

2 審査会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

(委員の除外)

第6条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項については、この条例に規定する議事に加わることができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市整備部建設課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、久御山町特別工業地区条例の施行の日から適用する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町建築審査会条例

昭和49年7月27日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和49年7月27日 条例第26号
平成25年3月29日 条例第4号
令和4年3月29日 条例第3号