○地価公示に係る事項を記載した書面の閲覧規程

昭和48年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 地価公示に係る事項を記載した書面の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)における地価公示に係る事項を記載した書面(以下「書面)という。)の閲覧は、この規程による。

(書面設置場所等)

第2条 書面の設置場所は久御山町役場とし、閲覧は建設課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 書面の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで

(閲覧料)

第4条 書面の閲覧は、無料とする。

(書面の閲覧申請)

第5条 書面を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名、職業、年齢その他必要な事項を記載しなければならない。

(閲覧の禁止等)

第6条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 書面を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

地価公示に係る事項を記載した書面の閲覧規程

昭和48年3月16日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和48年3月16日 訓令第2号
昭和60年7月24日 規程第2号
平成5年5月26日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号