○久御山町町道認定要綱
昭和55年9月22日
告示第45号
久御山町町道認定要綱(昭和41年久御山町要綱第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に基づく久御山町道(以下「町道」という。)の認定について、同法第8条に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(認定基準)
第2条 認定の基準は、道路幅員が4.0m以上で、不特定多数の者の通行に供するもので、次の各号のいずれかに定める条件を具備する道路であることとする。
(1) 道路敷地が、国有地及び本町の所有地であり、その起終点が国・府・町道に接続し、又は公道から公共施設に通じる道路であること。
(2) 町長が計画に基づき新設若しくは改良する道路、又はこれらを施工した道路であること。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)により築造された道路であること。
(1) 国又は府が管理する土地で、今後町道として管理する必要のあるもの
(2) 不特定多数の者の通行上必要な通路で、これが公道に接し、この道路敷地の管理に関する権原を取得できるもの
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
2 改正前の要綱に基づいて認定した町道は、この要綱に基づいて認定した町道とみなす。