○久御山町工事執行規則

昭和30年8月1日

規則第6号

第1条 町の工事の執行に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほかこの規則による。

第2条 工事施行の方法は、直営及び請負とする。

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事は、町の直営をもって執行する。

(1) 急施を要し請負に付する暇のないもの

(2) 請負契約を締結することができないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

第4条 請負工事は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

第5条 競争入札に参加した者(以下「入札人」という。)は、入札書(様式第2号)に工事費内訳明細書を添えて差出さなければならない。ただし、軽易な工事の入札については工事費内訳明細書を省略することができる。

2 別に町長が定める工事については、前項の工事費内訳明細書は第10条の工事工程表と同時に提出するものとする。

3 代理人により入札をしようとするときは、入札書とともに委任状を差出さなければならない。

第6条 入札は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって行うことができる。この場合にあっては入札保証金及び納付書(様式第1号)を添え入札書を書留郵便又はこれに準ずる方法により入札期日までに差出さなければならない。

第7条 入札人以外の者は入札執行の場所に立入ることができない。町長は入札に際し不正の行為があると認められる入札人の入札を拒絶することができる。

第8条 入札人中予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者を落札人とする。ただし、設計附入札の場合は設計及び入札金額により落札人を決定する。

2 町長が必要があるときは、前項の規定にかかわらず最低落札金額を予定しこれに達しない金額の入札を無効とすることがある。この場合にあっては入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

3 前2項の規定により開札の結果落札人がないときは、直ちに再入札を行うことがある。

第9条 落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に町長と協議し請負契約書(様式第3号)を作成しなければならない。

第10条 請負人は、工事工程表を作成し、前条の請負契約締結後3日以内に町長に提出しなければならない。ただし、軽易の工事についてはこれを省略することができる。

第11条 町長は、請負人の工事施行につき監督又は指示を行わせるため監督員を選任することができる。

2 監督員は次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 第10条の工事工程表を調査しその内容を工事施行に適合する様調整すること。

(2) 工事の施行に立会い必要な監督を行い、又は第13条の規定による現場立会人に対して指示を与えること。

(3) 第12条の規定による請負人の現場代理人主任技術者又は請負人の使用人就労者について工事の施行又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められるものがあるときその交替を請負人に対して要求すること。

(4) 第15条の規定による工事用材料の検査及び第13条の規定による調査に立会うこと。

第12条 請負人は、現場代理人を定め町長に届出なければならない。

2 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

第13条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。

2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については、請負人は遅滞なく引取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認なくして検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

第14条 請負人が使用する材料の中調合を要するものについては、監督員立会の上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事、その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督員の立会の上施行しなければならない。

第15条 町長は、請負人に対し器具、材料を貸与し又は材料を支給することがある。

2 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び引渡し場所は、仕様書その引渡の時期は工事工程表によるものとする。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を保管し使用済の貸与品又は工事の完成変更若くは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに町長に返納しなければならない。

4 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、借用書又は受領書を提出しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失又はき損し若くはその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め又は原状に回復し若くはその損害を賠償しなければならない。

第16条 工事の施行が図面設計書又は仕様書に適合しない場合において監督員がその改造を要求したときは、請負人は直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の改造を理由として請負代金を増加し又は工期を延長することはできない。

第17条 工事の施行に当り図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤り若くは脱洩があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

第18条 町長が必要あるときは、工事内容を変更し又は工事を一時中止し若くはこれを打切ることがある。

第19条 前2条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、請負人の請求により町長はその措置をとるものとする。

第20条 請負人は、天候の不良等その責に帰することのできない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対して工期の延長を求めることができる。

第21条 請負人は災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分材料等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の措置を求めるときは、請負人はこれに従わなければならない。

3 前2項の措置に要した経費の中町長と請負人の協議の上請負代金額に含めることが不適当と認められるものについては、町において負担することがある。

第22条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責に帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。

第23条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては町が請負人に補給するものとする。ただし、請負人が第21条の規定により臨機の措置を怠った場合においてはこれを請負人において負担しなければならない。

第24条 工事が完成したときは、請負人は竣功届(様式第4号)を町長に提出し立会の上検査を受けなければならない。請負人が検査に立会わない場合においては検査の結果において異議を申立てることができない。

2 前項の検査に合格しないときは、請負人は遅滞なく改造又は補修を行い再び検査を受けなければならない。この改造又は補修に要した日数は工事施行日数に通算する。

3 前2項の竣功検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取毀して検査を行いその結果不合格の事由がなかった場合においては、その部分の補修費用を町の負担とすることがある。

4 第1項及び第2項の検査は、竣功届提出の日から14日以内に行う。

第25条 請負人は、前条の検査合格後遅滞なく工事目的物を町長に引渡し請負代金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書提出の日から30日以内に行う。

3 町長の責に帰する事由により前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は日歩2銭7厘の割で遅延利息を請求することができる。

4 町長の責に帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は第2項の日数から差引くものとする。

第26条 町長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い合格部分の全部又は一部を使用することができる。

2 町長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合はこれを使用することができる。

3 前2項の場合町長は、その使用部分について保管の責を負う。

第27条 請負人は、請求代金仮払請求書(様式第6号)を町長に提出し、工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の8以内の仮払を請求することができる。

第28条 請負人は、工事目的物引渡の日から1年間工事目的物のかしを補修し又はそのかしから生ずる損害について町長又は第三者に対し賠償の責を負う。ただし、町長が定める工事についてはその期間を2年間とする。

2 天災その他請負人の責に帰することができない事由によるかしについては、前項の規定を適用しない。

第29条 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は延滞日数1日に付請負代金相当額の、1000分の1に相当する額の違約金を請負人から徴収する。

2 前項の違約金は、請負代金から控除する。

第30条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完了する見込がないとき。

(2) 請負人がこの規則請負契約に違反し工事の施行に支障があるとき。

2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し請負代金相当額を支払いその引渡を受けるものとする。

3 第1項により契約を解除された請負人は、前項に準ずるものとする。

第31条 請負人は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは請負契約を解除することができる。

(1) 第18条の規定による工事内容の変更のため当初の請負代金額が3分の2以上増減したとき。

(2) 第18条の規定による工事中止の期間が3箇月以上に達するとき。

2 前条第2項の規定は、前項による契約の解除があった場合に準用する。

第32条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久御山町工事執行規則

昭和30年8月1日 規則第6号

(平成25年3月13日施行)