○久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱
平成15年3月7日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業の経営の安定を図るため、別表に定める融資制度により必要な資金の融資を受けた者に対し、当該融資に係る保証料及び利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 保証料補給金の交付対象者は、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得た融資のうち、別表に定める交付要件を満たし、かつ、町税を完納している者とする。
2 利子補給金の交付対象者は、別表に定める交付要件を満たし、かつ、町税を完納している者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、利子の補給対象となる融資制度が久御山町中小企業低利融資である場合において、当該融資に関し保証協会による代位弁済が行われたときは、当該融資に係る利子の補給金は、交付しない。
(交付額)
第3条 保証料補給金の交付額は、保証協会が定める保証料で、別表に定める額とする。
2 利子補給金の交付額は、1月1日から12月31日までの間において金融機関に支払った利子(返済が延滞した月に係る利子を除く。)で、別表に定める額とする。
(交付申請等)
第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、融資を受けるときに、中小企業融資保証料補給申込書兼宣誓書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申込書兼宣誓書の提出があった場合は、必要な調査を行い、本人に代わって保証協会へ補給するものとする。
(補給金の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保証料及び利子補給金の交付の全部又は一部を取り消し、既に支払った保証料及び利子補給金の全部又は一部を本人に返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段によって補給金を受けたことが明らかになったとき。
(2) 代位弁済の適用を受けたとき。
(3) 金融機関と締結した返済条件どおり履行しなかったとき。
(4) 別表に定める融資制度に関する規定に違反したとき。
(保証料補給事務の委託)
第8条 町長は、この要綱に基づく保証料の補給事務を保証協会へ委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、保証料及び利子補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日及び適用期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(久御山町中小企業低利融資利子補給金交付要綱の廃止)
2 久御山町中小企業低利融資利子補給金交付要綱(昭和50年久御山町告示第32号)は、廃止する。
(久御山町中小企業経営支援のための特別融資等の融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の廃止)
3 久御山町中小企業経営支援のための特別融資等の融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱(平成5年久御山町告示第32号)は、廃止する。
(久御山町中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱の廃止)
4 久御山町中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱(昭和54年久御山町告示第7号)は、廃止する。
(京都府小企業特別融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱の廃止)
5 京都府小企業特別融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱(平成6年久御山町告示第12号)は、廃止する。
(国民生活金融公庫融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱の廃止)
6 国民生活金融公庫融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱(平成8年久御山町告示第10号)は、廃止する。
(久御山町大型店進出対策資金融資保証料及び利子補給金交付要綱の廃止)
7 久御山町大型店進出対策資金融資保証料及び利子補給金交付要綱(平成9年久御山町告示第14号)は廃止する。
(京都府同和地区産業振興融資制度に係る久御山町保証料補給金交付要綱の廃止)
8 京都府同和地区産業振興融資制度に係る久御山町保証料補給金交付要綱(昭和52年久御山町告示第57号)は、廃止する。
(京都府環境保全対策低利融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱の廃止)
9 京都府環境保全対策低利融資制度に係る久御山町利子補給金交付要綱(昭和57年久御山町告示第14号)は、廃止する。
(京都府中小企業振興融資制度特別小口無担保資金(無担保無保証人資金)に係る久御山町保証料補給金交付要綱の廃止)
10 京都府中小企業振興融資制度特別小口無担保資金(無担保無保証人資金)に係る久御山町保証料補給金交付要綱(平成8年久御山町告示第64号)は、廃止する。
(京都府緊急特別対策融資制度に係る久御山町保証料補給金交付要綱の廃止)
11 京都府緊急特別対策融資制度に係る久御山町保証料補給金交付要綱(平成8年久御山町告示第65号)は、廃止する。
(京都府経営強化特別融資制度特定業種緊急経営安定資金に係る久御山町保証料補給金交付要綱の廃止)
12 京都府経営強化特別融資制度特定業種緊急経営安定資金に係る久御山町保証料補給金交付要綱(平成10年久御山町告示第9号)は、廃止する。
(利子補給金交付額の特例)
14 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表久御山町中小企業低利融資制度の項利子補給金交付額の欄に規定する年利率については、1.3パーセントとする。
附則(平成16年告示第34号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第56号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月19日から適用する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成16年4月19日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第24号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第20号)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第26号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成19年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第149号)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第59号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成21年3月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第60号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第14号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則の規定は、令和2年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
融資制度の種別 | 交付要件 | 保証料補給金交付額 | 利子補給金交付額 |
久御山町中小企業低利融資制度【略称マル久】 | 町内に引き続き1年以上住所(法人にあっては、本店・支店所在地)を有する者 | 保証料の2分の1以内 | 融資を受けた日から24月以内で、支払った利子のうち、年利率2.0パーセントに相当する額 |
小規模事業者経営改善資金融資制度【略称マル経】 | 町内に引き続き1年以上住所(法人にあっては、本店・支店所在地)を有する者 | ― | 融資を受けた日から36月以内で、支払った利子のうち、年利率1.4パーセントに相当する額 |