○久御山町中小企業低利融資規則

昭和46年11月18日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町の中小企業者、組合又は特定非営利活動法人(以下「中小企業者等」という。)に対し、小口事業資金を無担保、低利で迅速に融資し、もってその経営の安定を図ることを目的とする。

(基金の預託及び金融機関の協力)

第2条 この制度の円滑な運営を図るため、予算の定めるところにより、一定額の融資基金を契約金融機関(以下「金融機関」という。)に預託し、融資に係る協力を得るものとする。ただし、久御山町と金融機関の協議によって融資基金を預託しないことができる。

(信用保証制度の活用)

第3条 この制度による融資については、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、信用保証付とする。

2 保証料は、保証協会が定める保証料率によるものとする。

(融資の要領)

第4条 融資の要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資の対象 久御山町内に引き続き1年以上住所を有する中小企業者等で、かつ、次の要件を満たすもの

 町税を完納した者

 保証協会の保証対象となる者

(2) 資金の使途 運転資金及び設備資金

(3) 融資額 この制度による融資額は、1企業者当たり運転資金2,000万円以内、設備資金3,000万円以内とする。

(4) 融資期間 運転資金5年以内、設備資金7年以内

(5) 融資金利 年利2.3パーセント

(6) 返済方法 元金均等月賦返済として必要に応じて6箇月以内の据置を認めることができる。

(7) 連帯保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。

(8) 担保 原則として無担保扱いとする。

(金融機関)

第5条 第2条に規定する融資基金を預託し、融資に係る協力を得る金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 株式会社 京都銀行

(2) 京都中央信用金庫

(3) 京都信用金庫

(4) 株式会社 南都銀行

第5条の2 申込みに係る取扱窓口は、久御山町及び取扱金融機関とする。

(融資手続)

第6条 久御山町を窓口とする融資手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 申込み この制度による融資を受けようとするものは、融資あっせん願書(様式第1号)、納税証明書及び信用保証委託申込書各1通を町長に提出するものとする。

(2) あっせん 町長は、申込書に基づき調査を実施した上、融資を必要と認めたものに対しては、融資依頼書(様式第2号)を付して取扱金融機関に、信用保証依頼書(様式第3号)を付して保証協会に、各々あっせんするものとする。

(3) 保証 保証協会は、回付された信用保証の依頼に基づき保証の可否を審議し、その結果を町長に通知するものとする。

(4) 通知 町長は前号の通知を受けたときは、速やかに決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(5) 融資 取扱金融機関は、保証協会から回付された保証書に基づき特別の理由のない限り貸付けを実行するものとする。

2 取扱金融機関を窓口とする融資手続は、久御山町、保証協会及び取扱金融機関の三者で協議のうえ、別途定めるものとする。

第6条の2 取扱金融機関は、融資の申込み及びあっせんを受けたときは、速やかに審査のうえ、融資の可否を決定しなければならない。

2 取扱金融機関は、融資の申込者に対し、歩積・両建預金を要求してはならない。

3 取扱金融機関は、他の一般業務との区別を明確にし、町長が調査又は報告を求めたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(保証実績の報告)

第7条 保証協会は、毎月末現在の実績を別に定める報告書により、翌月末までに町長に報告するものとする。

(資金の運営指導)

第8条 町長は、この制度により融資を受けたものに対して、その後資金の運用状況につき必要な調査をなすとともにその経営につき指導し必要に応じ、その状況を保証協会及び取扱金融機関に連絡し返済の確実を期するものとする。

(その他)

第9条 この制度を(久)と称し、常時受付し、迅速処理するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日より適用する。

(融資金利の特例)

2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、第4条第5号に規定する融資金利については、年利1.3パーセントとする。

(消費税増税に係る運転資金の特例)

3 平成26年5月1日から平成26年9月30日までの間に限り、第4条第1項第3号に規定する融資額のほか、消費税増税対策運転資金として、次の各号に定める要領に基づく融資を申し込むことができる。

(1) 融資の対象 第4条第1項第1号に規定する要件を満たす中小企業者等で、かつ、平成26年4月から6月までの売上高が、前年同期の売上高と比較して10%以上減少している又は減少する見込みがあるもの

(2) 資金の使途 運転資金

(3) 融資額 1企業者当たり200万円以内

(4) 融資期間 5年以内

(5) 融資金利、返済方法、連帯保証人及び担保 第4条第1項第5号から第8号に定めるところによる。

(昭和47年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第5号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて融資した融資金利については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成元年4月1日以後に融資申込のあった者について適用し、同日前に融資申込のあった者については、なお従前の例による。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成6年4月1日以後に融資申込のあった者について適用し、同日前に融資申込のあった者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成9年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成10年規則第2号)

1 この規則は、平成10年2月2日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成10年2月2日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成10年規則第6号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成10年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成11年規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成11年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成12年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成12年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第5条第2号及び第3号の規定により融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成13年規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成13年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成14年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則は、平成15年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則の規定は、平成21年3月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則の規定は、平成27年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の久御山町中小企業低利融資規則の規定は、令和2年4月1日以後に融資申込みのあった者について適用し、同日前に融資申込みのあった者については、なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町中小企業低利融資規則

昭和46年11月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・商工
沿革情報
昭和46年11月18日 規則第12号
昭和47年12月15日 規則第13号
昭和49年4月5日 規則第2号
昭和53年3月23日 規則第6号
昭和54年3月30日 規則第5号
昭和57年3月24日 規則第3号
平成元年3月28日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第16号
平成6年3月28日 規則第8号
平成9年3月24日 規則第3号
平成10年2月2日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第17号
平成12年12月28日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月7日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月10日 規則第2号
平成19年3月14日 規則第3号
平成21年2月20日 規則第4号
平成22年3月23日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年2月3日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年3月14日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第9号
平成31年2月20日 規則第1号
令和2年3月3日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第4号
令和4年5月26日 規則第16号
令和5年3月3日 規則第1号