○久御山町農業農村整備事業再評価実施要綱
平成13年7月5日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町が実施する農業農村整備事業のうち長期間を経過したものについて、再評価を行い、必要に応じ事業の見直し等を行うことにより、事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(再評価の対象事業)
第2条 再評価の対象事業は、久御山町が実施する農業農村整備事業のうち、維持管理に係る事業を除く次の各号に掲げる事業とする。
なお、各号に該当しない事業についても、必要に応じ、随時再評価を実施するものとする。
(1) 事業採択後、調査等のため5年を経過した後においても、未着手となっているもの。
(2) 継続中の事業で、10年を経過したもの。
(再評価の方法)
第3条 再評価は次の各号に基づき検証することにより実施する。
(1) 事業の進ちょく状況
(2) 事業をめぐる社会情勢等の変化
(3) 事業採択後からの費用対効果分析の要因の変化
(委員会)
第4条 町長は、再評価に当たって、京都府公共事業再評価審査委員会の意見を聴くことができるものとする。
(対応方針の決定)
第5条 町長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定する。
(結果の公表)
第6条 再評価の内容等は、これを公表する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年8月20日から施行する。