○久御山町農業振興協議会規程
昭和53年8月21日
訓令第5号
(設置)
第1条 広く地域農業団体等の意見を反映させ、久御山町の農業振興を図るため、久御山町に農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員 6名以内
(2) 町議会の代表者 2名以内
(3) 土地改良区の代表者 2名以内
(4) 農業団体の代表者 4名以内
(5) 農業協同組合の代表者 1名
(6) 地方振興局の職員 1名
(7) 農業改良普及センターの職員 1名
(8) 町職員(建設課) 1名
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、公職又は団体代表の役員を退いたときをもって終わる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから、委員があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(任務)
第6条 協議会は、町長の諮問を受け次の事項について調査及び協議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定、管理及び変更に関すること。
(2) 地域農政関連事業の推進に関すること。
(3) その他農業振興に関し必要な事項
(部会の設置)
第7条 協議会に農業構造政策推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。
2 推進部会は、会長の指名した委員をもって組織し、その任期は必要期間に応じ、会長が定める。
3 推進部会の代表者として、部会長を置き、協議会の会長がこれに当たる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、産業・環境政策課に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。