○久御山町農業委員会会議規則
昭和49年1月25日
農委規則第1号
(総則)
第1条 久御山町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び附議すべき事項を定め、あらかじめ委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに町の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員及び推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員及び推進委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付け、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
2 委員及び推進委員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ会長に欠席届を提出することができる。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ互選して定めた会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)をもって会議の議長とし、会長及び会長職務代理者がともに欠けたとき又は事故があるときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行うものとする。
(議席)
第6条 委員及び推進委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要あると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(会期)
第7条 会議の会期は、会議開会の日1日とする。
2 会議中に議事を終了することができないときその他特別の必要があるときは、会長は、会議に諮って会期を延長することができる。
3 前項の規定によって会期を延長したときは、会長は、速やかに欠席の委員及び推進委員にこの旨を通知しなければならない。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後、何人も議事について発言することができない。
3 会議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 会長は、必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員及び推進委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第13条 この規則で特に定めた場合を除き、全ての動議は出席委員1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、出席委員2人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件、及び動議で前項の承認を求めようとする時は、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第17条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第18条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は出席委員2人以上の要求があるときは、投票の方法による。
(簡易採決)
第19条 会長は、事件について前条の規定によるのほか、異議の有無を会議に諮る事ができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員2人以上の者から異議があるときは、会長は、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事参与の制限)
第20条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(参考人)
第21条 委員会が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、会議の議決でこれを決定する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、会長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人が発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。
4 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
5 参考人の発言がその範囲を超え、又は参考人に不穏当な言動があるときは、会長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
6 委員及び推進委員は、参考人に対して質疑をすることができる。
7 参考人は、委員及び推進委員に対して質疑をすることができない。
(議事録)
第22条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員及び推進委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名した2人の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第23条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器、その他危険なものを持っているもの
(2) 容儀を乱し、又は酩酊しているもの
(退場命令)
第24条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
(全員協議会)
第25条 議案の審査又は会議の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、委員及び推進委員の全員で構成し、会長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により委員が在任する間は、この規則による改正後の久御山町農業委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の久御山町農業委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月5日から施行する。