○久御山町農業委員会規程
平成元年3月7日
農委規程第1号
久御山町農業委員会規程(昭和49年久御山町農委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久御山町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、委員の互選した者をもって充てる。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(事務局及び職員)
第4条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、会長が任命する。
3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代行する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務処理及び服務)
第5条 委員会の事務処理及び服務については、町の例による。
(身分を示す証明書)
第6条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を遂行するため、立入調査をするときの身分を示す証明書を別記様式のように定める。
(公印)
第7条 公印の名称、番号、書体、寸法、ひな型、使用区分、管理者及び個数は下記のとおりとする。
名称 | 番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
久御山町農業委員会印 | 1 | れい書体 | 方23 | 委員会名をもって発する文書用 | 事務局長 | 1 | |
久御山町農業委員会長印 | 2 | れい書体 | 方39 | 会長名をもって発する賞状類用 | 事務局長 | 1 | |
久御山町農業委員会長印 | 3 | れい書体 | 方21 | 会長名をもって発する文書用 | 事務局長 | 1 |
(公示)
第8条 委員会の公示は、町の例により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規程第1号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている身分を示す証票の様式については、改正後の久御山町農業委員会規程別記様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。