○久御山町介護サポーター設置要綱

平成13年9月28日

告示第93号

(目的)

第1条 久御山町介護サポーター(以下「サポーター」という。)は、町に対し派遣の申し出のあった介護保険サービス事業所等介護サービスの提供の場を訪問し、サービス利用者やサービス事業者の相談に応じる等の活動により、双方の不満や疑問等の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護サービスの質の向上及びサービス利用者とサービス事業者の信頼関係を築くことを目的とする。

(委嘱)

第2条 サポーターは、町長が選任し委嘱する。

2 サポーターの任期は2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず特別の理由が生じた場合は、解職することができる。

4 補欠サポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(研修)

第3条 サポーターは、町長が指定する研修を受けなければならない。

(職務)

第4条 サポーターの職務は次のとおりとする。

(1) サービス利用者やサービス事業者の不満や疑問等の解消を図る。

(2) サービス事業所における介護サービスの現状を把握することにより、必要に応じ事業者に対して改善策を提案する。

(3) サービス利用者とサービス事業者相互の信頼関係が築けるよう援助する。

(4) サービス利用者のニーズを把握し、新たなサービスについての提言を行う。

(守秘義務)

第5条 サポーターは、プライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(活動費)

第6条 町長は、予算の範囲内においてサポーターに対し活動費を支給するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

久御山町介護サポーター設置要綱

平成13年9月28日 告示第93号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年9月28日 告示第93号