○久御山町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する助成金交付要綱

平成12年12月28日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給(以下「住宅改修費の支給」という。)に係る理由書の作成に対して助成金を交付するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、久御山町介護保険条例施行規則(平成12年久御山町規則第30号)第14条第3号に規定する理由書を作成した者とする。ただし、居宅介護サービス計画費、介護予防サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費及び特例介護予防サービス計画(法第46条、第58条、第47条及び第59条で定める支給をいう。)を受けている介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の2で定める者をいう。)を除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1件当たり2,000円とする。

(申請)

第4条 この交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する助成金交付申請書(様式第1号)に、住宅改修が必要な理由書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により、住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。

(決定の通知)

第6条 町長は、助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、その決定の内容を住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 虚偽の申告その他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年告示第38号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第42号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する…

平成12年12月28日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 告示第90号
平成15年3月31日 告示第38号
平成18年3月31日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第34号