○久御山町介護保険利用者負担額の減額・免除要綱
平成13年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町介護保険条例施行規則(平成12年久御山町規則第30号。以下「規則」という。)第18条に規定する介護給付及び予防給付の割合の変更に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者負担額の減額・免除)
第2条 介護保険利用者負担額の減額・免除とは、要介護被保険者が利用した各介護(支援)サービスに対し、介護保険法第50条又は同法第60条の規定に基づく給付率の特例として、100分の90を超え100分の100以下の範囲で給付を行うことにより、その利用者負担金を減額・免除することをいう。
(対象者)
第3条 減額・免除の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する被保険者とする。
(申請)
第4条 利用者負担金の減額・免除を受けようとする者は、規則第18条に定める申請書に、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合、その理由を証明する書類とは、次の各号に掲げる書類等をいう。
(1) 罹災証明書。ただし、罹災者台帳、罹災者調書等で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。
(2) 破産証明書。ただし、官報の破産公告で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。
(3) 無職証明書若しくは失業保険受給者票の写し
(4) 収入申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類
(5) その他申請事由又は支払困難を証明する書類等
(減額・免除の適用範囲、給付率及び減免期間)
第5条 減額・免除の適用範囲、給付率及び減免期間は、別表のとおりとする。
(申請の却下)
第6条 申請者が、調査等に対して非協力的若しくは消極的で事実の確認が困難である場合又は保険料を滞納している場合は、原則的に申請を却下するものとする。
(認定の取り消し等)
第7条 偽りの申請その他不正の行為等により、減額・免除を受けたことを発見したときは、認定を取り消し、当該取り消しの前日までの間に減免により支払を免れた額を一時に徴収する。
2 減額・免除の理由が消滅した場合又は申請者が減免に係る決定の辞退を申し出た場合は、その理由消滅の日又は辞退申し出内容に基づいて減額・免除の認定を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表
法施行規則 | 減免理由 | 適用範囲 | 給付率(減免額) | 減免期間 | 備考 | ||||||
要介護・要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 1 全焼・全壊・その他異常な自然現象により、家屋の評価額の70%以上を減じた場合 | 100/100 | 6月 |
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2 半焼・半壊により、家屋の評価額の20%以上を減じた場合 | 97/100 | 6月 | |||||||||
3 部分焼・火災による水損・床上浸水により、家屋の評価額の10%以上を減じた場合 | 95/100 | 3月 | |||||||||
同 第2号 | 要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 1 死亡 | 次のいずれも該当すること。 ア 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3箇月間の収入等から推計した所得額の年間見込み額が、前年の所得額の2分の1以下に減少することが見込まれること。 イ 要介護被保険者の属する世帯の直近3箇月の実収入額の平均が、厚生省告示に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。以下同じ)の110%以下であること。 |
| 3月 | 原則として3箇月(最高6箇月) | |||||
2 重度の障害者となった場合 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
3 長期入院 | |||||||||||
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| 3月 | ||||||||
| 減額必要率 | 0.333以下 | 0.666以下 | 1.000以下 |
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同 第3号 | 要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 1 事業又は業務の休廃止 | 減額率 | 3割 | 5割 | 7割 | |||||
給付率 | 93/100 | 95/100 | 97/100 | 3月 | |||||||
2 事業における著しい損失 |
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減算必要額の算式 実収入額-生活保護基準額×110%=利用者負担額充当可能額 利用者負担額所要月額-利用者負担額充当可能額=利用者負担額不足額 利用者負担額不足額÷利用者負担額所要月額=利用者負担額減額必要率 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
3 失業 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
同 第4号 | 要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | 1 不作、不漁 | |||||||||
3月 |