○久御山町国民健康保険外来(半日)人間ドック及び脳ドック総合健康診断補助金交付規則

昭和60年6月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック又は脳ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合、予算の範囲内においてこの規則に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(対象となる健診)

第2条 補助金の交付の対象となる健診は、所要日数が半日以内で、外来によるものとする。

(指定医療機関)

第3条 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、補助金の申請時において、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 引き続き1年以上本町の被保険者である者

(2) 入院又は妊娠していない満30歳以上の者

(3) 当該年度において、この規則による補助金を受けていない者

(4) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、健診に要する費用の7割以内とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ外来ドック健診補助金申請書兼外来ドック健診利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が定員を超えた場合は、別に定める方法により抽選を行うこととする。

(補助金の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、補助金の交付を決定した者には、外来ドック健診利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 この規則による補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(変更手続)

第9条 第7条の規定により利用券の交付を受けた者が、健診を中止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 補助金の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、利用券を添えて、自己負担分を指定医療機関に支払わなければならない。

(健康管理)

第11条 受診者は、指定医療機関の健診成績表による医師及び本町の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) この規則及び指定医療機関の指示に違反したとき。

(3) その他町長が返還させる理由があると認めたとき。

(調査等)

第13条 町長は、必要があるときは、受診者に対して文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(契約の締結)

第14条 この規則に関して必要な契約は、町長及び指定医療機関が取り決めるものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度の補助金から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度の補助金から適用する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町国民健康保険外来(半日)人間ドック及び脳ドック総合健康診断補助金交付規則

昭和60年6月10日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)